市長への手紙の回答 税に関する申告書の提出等について(令和3年2月回答)

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ページ番号1004079  更新日 令和6年1月29日

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手紙の内容

税に関する申告書の提出等について

回答内容

1点目

非課税所得のみの場合は、市民税・県民税申告書のご提出が必要となる旨のご説明についてですが、申告書様式に同封させていただきました「令和3年度市民税・県民税、国民健康保険税、申告のご案内」におきまして、前年(令和2年)中に全く収入がなく遺族年金・障害年金・失業給付などの非課税所得のみであった方は申告書の提出が原則不要です。しかしながら、福祉、公営住宅、教育制度などの保険料算定や利用区分判定のために非課税と決定される必要がある方は、所得が0である旨の申告書の提出をお願いする旨、記載させていただいております。表記に分かりにくいところについては、紙面の都合もございますが、次年度(令和4年度)以降は、できるだけわかりやすい表記となるよう努めてまいります。

2点目

申告書のご提出をお願いすることについてですが、本市を含む地方自治体では、毎年市民の皆様お一人おひとりにどのような所得があり、あるいは全く所得がないかについて全ての情報を持ち合わせている訳ではございません。そのため、地方税法第45条の2等の規定に基づき、申告が必要な方におかれましては、申告書のご提出をお願いし、市民税・県民税の適正な課税のための資料あるいは福祉、公営住宅、教育関係の制度などの保険料算定や利用区分の判定のための資料として活用させていただいているところです。ただ、ご指摘のとおり、ご高齢の方やお身体が不自由な方など、市役所へご来庁いただいてのご提出が難しい方がいらっしゃることは事実であり、返送用封用の同封も含め、申告書をご提出いただく方法につきましては、今後検討してまいります。

3点目

職員の名刺の所持、提示についてですが、現在は全ての職員について市の予算で名刺を作成し、配付をすることはしておらず、各部署における業務の特性、職員の職級などにより、必要に応じて、職員個々人が自費で名刺を作成しているところです。今回対応させていただきました職員におきましては、税務課では、特定の市民の方に対し、特定の職員(担当者)がご対応させていただくというよりは、不特定多数の市民の皆様に対し、在籍する職員が順次ご対応させていただく機会が多いとの理由から、名刺の作成は必要ないものと判断したところです。

職員の中には、こうした理由から、個人の名刺を持ち合わせてないものもおりますが、その場合でも、市民の皆様へのご対応時には、携帯しております名札をご提示させていただくことで、職員の氏名や所属、役職等を明示させていただくこととしておりますので、何卒ご理解を賜りたく存じます。

4点目

1度でも申告書を提出した場合、翌年以降も提出しなければならない旨のご説明についてですが、正しくは、申告書の提出の要否は、市民の皆様お一人おひとりの毎年のご事情により異なります。お一人おひとりの所得の状況は、毎年異なるためであり、仮に今年は申告書のご提出が不要であったとしても、来年は必要になることもございます。先ほど申し上げましたとおり、そうした情報の全てを本市が持ち合わせておりませんことから、市民の皆様にはホームページ等を通じて一律でご申告のご案内を差し上げておりますが、特に前年中に申告書をご提出いただいた方につきましては、今年も申告書の提出が必要となる可能性が高いとの判断から、今回のように様式を郵送させていただいているものでございます。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 企画政策課 広報係
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電話番号:077-582-1164 ファクス番号:077-582-0539
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