4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

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ページ番号1002935  更新日 令和7年3月28日

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10代から20代の若年層を狙った性犯罪・性暴力は、未熟さに付け込んだ重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。
特に4月は進学・就職に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期であることから、毎年4月を「若年層の性暴力被害予防月間」とし、広報・啓発を行っています。

また、「こども大綱」においては、年齢や性別にかかわらず、どのような状況に置かれたこども・若者であっても、性被害に遭うことはあってはならないとの認識の下、こども・若者への加害の防止、相談・被害申告をしやすくする取組、被害当事者への支援と併せて、継続的な啓発活動の実施等の総合的な取組を進めていくこととされました。

さらに、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行され、若年女性も含め性的な被害等困難な問題を抱える女性への包括的な支援の充実に取り組んでいるところである。
性暴力に関する情報をみんなで共有して、社会全体で性暴力をなくしていきましょう。

詳しくは内閣府男女共同参画局のホームページへ

10代20代に対する性暴力の手口が巧妙になっています

  • SNSを利用した性被害
  • 酔わせて性的行為を強要
  • レイプドラッグ(睡眠薬等による性犯罪)
  • AV出演被害
  • JKビジネス
  • セクシュアルハラスメント
  • 痴漢

ポスターの写真:令和7年若年層の性暴力ポスター

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

全国共通短縮ダイヤル「♯8891」
滋賀県内では、性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖(通称)SATOCOに電話がつながります。
一人で悩まず、まずはご相談ください。

支援内容

24時間対応、電話相談や面談、緊急避妊薬の処方や性感染症検査、証拠採取などの処置をする病院や警察への付添支援、産婦人科医療の公費負担など

性犯罪・性暴力・性被害とは

同意のない、対等でない状態での性的行為の強要は、いかなる理由・関係性であってもすべて性暴力です。

これらはすべて性犯罪・性暴力です

  • レイプ、強姦、わいせつ
  • DV(ドメスティック・バイオレンス 配偶者や恋人からの暴力)
  • セクハラ(セクシャル・ハラスメント 性的いやがらせ)
  • 痴漢(わいせつの一種 相手の意に反してわいせつな行為を行う)

加害者が顔見知りの場合も多くあります

  • 家族・親族・配偶者等
  • 学校関係者・指導者
  • 職場・アルバイト関係者
  • 友人・知人

また、性暴力は「ショックによる心身的不調」「性暴力に対する誤解や偏見による精神的苦痛」等、長期にわたって様々な悪影響を及ぼします。

性暴力の加害者にも、被害者にも、傍観者にもならないよう、正しい知識を持ち、社会全体で性暴力をなくしていきましょう。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 人権政策課 男女共同参画推進係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1116 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。