滋賀県パートナーシップ宣誓制度導入にかかる本市の行政サービスの対応について

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ページ番号1011034  更新日 令和6年12月23日

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パートナーシップ宣誓制度とは

滋賀県では、令和6年9月1日にパートナーシップ宣誓制度を導入されました。県のパートナーシップ宣誓制度は、一方または双方がLGBT等の当事者であり、人生において、お互いが協力して継続的に生活を共にすることを約束した二者の関係(パートナーシップ)を宣誓し、滋賀県がその宣誓書を受領したことを証明するものです。

詳しくは、滋賀県のホームページをご覧ください。

 

守山市で対象となる行政サービスについて

本市では、性的マイノリティの方も含めて、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指して取組を進めております。本市においても当制度に連携し、 令和7年1月6日から下記のとおり取り扱うこととします。

 

運用を開始する本市の行政サービスの利用について

 滋賀県パートナーシップ宣誓制度による宣誓を行った方については、「受領証」の提示・確認をもって、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として取り扱います。

対象となる本市の行政サービス(括弧内は担当課)

  • 市営住宅入居申込み(建築課)
  • 犯罪被害者への支援金支給(危機管理課)
  • 防火防災訓練中の事故等に係る損害補償(危機管理課)
  • 非常勤消防団員への退職報償金支給(危機管理課)
  • 罹災弔慰金の支給(健康福祉政策課)
  • 災害弔慰金の支給(健康福祉政策課)
  • 不育症の治療に対する助成(母子保健課)
  • 介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)申請(介護保険課)

※今後においても、政府方針等を踏まえて、運用可能な行政サービスを随時更新します。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 人権政策課 人権・同和対策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1116 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。