【受付終了】令和6年度低所得者子育て世帯加算給付金(子ども1人あたり5万円)

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ページ番号1010005  更新日 令和6年11月1日

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本給付金の受付は終了しました。

1.低所得者子育て世帯加算給付金(子ども1人あたり5万円)について

物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)に対して、子ども1人あたり5万円を支給します。

2.支給対象

(A)または(B)の世帯が支給対象となります。

(A)令和6年度住民税非課税世帯

令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象者

※令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象者は除く

(B)令和6年度住民税均等割のみ課税世帯

令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象者

※令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象者は除く

※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割りのみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯のうち、子ども加算給付の対象となった児童は支給対象になりません。

3.給付額および加算対象

給付額

子ども1人あたり5万円

加算対象

18歳以下の子ども(平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれた子ども)

例外的に加算対象となる子ども

  • 対象世帯とは別世帯だが扶養している子ども

例外的に加算対象外となる子ども

  • 住民票を移していない施設入所児童

4.手続き方法

対象となる世帯に向けて守山市から、申請書を送付いたしますので、内容をご確認の上、必要な手続きをお願いいたします。

「申請書」が届いた世帯

「申請書」が届いた方は、振込先口座等の必要事項を記入いただき、必要書類を裏面に貼付し、下記の提出期限までに生活支援相談課までご提出ください。

送付対象

(A)令和6年度住民税非課税世帯

令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象者

(B)令和6年度住民税均等割のみ課税世帯

令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象者

(A)または(B)の支給対象者の内、支給対象となる児童が世帯員に含まれている世帯

※給付対象と思われる世帯にもかかわらず、案内が届かない場合は、給付金窓口までお問い合わせください。

発送予定日

令和6年7月29日

必要書類

  1. 口座確認書類:通帳またはキャッシュカードの写し
  2. 本人確認書類:運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(表面)・介護保険証・パスポート等の写し
  3. 住民票・戸籍謄本 ※児童と別世帯の場合のみ

提出期限:令和6年10月31日(木曜)〔消印有効〕

書類提出先:〒524-8585 守山市吉身二丁目5番22号 守山市健康福祉部 生活支援相談課(給付金担当)

5.支給時期

提出された書類を市が受理した日からおおむね4週間後が目安です。
ただし、書類に不備があった場合、支給が遅れることがあります。

6.ご注意ください

  • 給付後、支給要件に該当しないことが判明した場合(修正申告等により令和6年度住民税が課税されるようになった場合など)は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和6年6月3日)現在の世帯になります。基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった場合でも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
  • 給付金にかかる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。申請内容に不明な点があった場合など、市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや暗証番号を聞くこと、支給のための手数料の振り込みを求めることは一切ありません。また、市の職員等が直接通帳やキャッシュカードを預かりに来たりすることもありません。万一、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市役所または最寄りの警察にご連絡ください。

給付金に関するお問い合わせ

給付金に関してご不明な点がございましたら、守山市健康福祉部生活支援相談課までお問い合わせください。
給付金担当電話番号:077-516-4090

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 生活支援相談課 生活支援連携係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1161 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。