【受付終了】定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について
定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について
定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について
【概要】
令和6年分所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を給付金(調整給付金)として支給します。
※調整給付金制度のより詳しい説明については、下記の内閣官房ホームページをご覧ください。
【給付対象者】
令和6年6月28日(基準日)時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※所得税額と個人住民税所得割額がともに定額減税前に税額がない(0円)方は給付対象外です。
※令和6年度に世帯員の全員が新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯については、別の給付金の対象となります。
(ただし他の世帯の課税者の扶養者のみで構成された世帯は対象外となります。)
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計人数
※国外に居住している配偶者および扶養親族は、減税の対象となりません。
給付額
(1)と(2)の合計額(合計金額を万円単位に切り上げる)を納税義務者に給付します。
(1) 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額※
※令和6年分推計所得税額:国が提供する「算定ツール」により令和5年の所得・扶養の状況から所得税額を推計したものです。
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
手続き方法
対象となる方に向けて、守山市から(1)または(2)を送付しますので、内容をご確認の上、必要な手続きをお願いします。
「支給のお知らせ」に記載された振込先口座をご確認ください。振込先口座に変更がない場合は、手続き不要です。
手続きが必要な方
1.振込先口座を変更される方
2.給付金を辞退される方
手続き方法
下記の期限までに生活支援相談課までご連絡ください。手続きに必要となる書類を送付します。
受付期限 :令和6年8月6日(火曜)まで受け付け可
連絡先 :守山市生活支援相談課(給付金担当)077‐516‐4090
「確認書」が届いた方は、振込先口座等の必要事項を記入し、口座確認書類の写しおよび本人確認書類の写しを「確認書」の裏面に添付し、下記の期限までに生活支援相談課に提出してください。
提出期限:令和6年10月31日(木曜)(消印有効)
書類提出先:〒524‐8585 守山市吉身二丁目5番22号 守山市健康福祉部 生活支援相談課(給付金担当)
【口座確認書類および本人確認書類】
口座確認書類:通帳またはキャッシュカードの写し
本人確認書類:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等の写し
注意!!
当該給付金を含めて、給付するためにATMの操作をお願いすること、キャッシュカードの暗証番号を聞くこと、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
万が一、不審な電話やメールがあったときは守山警察署または生活支援相談課までご連絡ください。
Q&A
Q1 給付金は課税の対象となりますか。
A1 非課税です
Q2 給付金は差押えの対象となりますか。
A2 差押えの対象にはなりません。
Q3 調整給付金はどこから支給されますか。
A3 令和6年度住民税の課税を行う自治体が給付金の支給を行います。
Q4 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。
A4 所得税額分の給付額について、Q5のとおり推計所得税額を活用して算定していることを踏まえて、令和6年分所得税額が確定した後、給付金額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
Q5 令和6年度分推計所得税額とはなんですか。
A5 国からの通知に基づき、各自治体が把握している令和6年度(令和5年度分)住民税課税資料をもとに国が提供するツール(「算定ツール」)を用いて算出した推計税額です。そのため、ご自身で行った令和5年度確定申告やお勤め先からの源泉徴収票に記載の令和5年度分所得税額と一致しない場合があります。
特に、寄附金控除や住民税に影響しない住宅ローン控除がある方については、「算定ツール」の仕様上、推計税額から控除されないため、実際の所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税が確定した後、給付金額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
Q6 推計所得税額が実際の税額と違う場合は、どうなりますか。
A6 令和6年分所得税が確定した後、給付額の再計算を行い、給付額が不足する方については令和7年度に追加給付を行う予定です。(追加給付の時期や手続きなど詳細については未定です。)
Q7 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が過大であることが判明した場合は返還する必要がありますか。
A7 確定申告や修正申告により税額が変動し給付額が過大であると判明した場合は返還する必要はありません。
ただし、不正な手段により給付を受けたことが判明した場合は、給付金の返還をしていただきます。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 生活支援相談課 生活支援連携係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1161 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。