65歳以上の人(第1被保険者)の保険料
介護保険は、公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。また、介護保険のサービスにかかる給付費の23%(※)は、65歳以上のみなさんの保険料でまかなわれています。一人ひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。保険料の納付にみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
(※)国の調整交付金の割合に応じて、第1号被保険者保険料の割合が変動します。
保険料の決定
保険料は、市全体の介護サービスにかかる費用や65歳以上の人数などから、守山市の条例に基づいて基準額が決まっています。その上で、本人と世帯の課税状況や前年の所得金額等に応じて段階的に計算され、個人の保険料額が決まります。
守山市の基準月額=5,900円
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 20,178円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 34,338円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の人 | 基準額×0.685 | 48,498円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 63,720円 |
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 |
基準額×1.0 | 70,800円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人
|
基準額×1.2 | 84,960円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の人
|
基準額×1.3 | 92,040円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の人 | 基準額×1.5 | 106,200円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.7 | 120,360円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 | 基準額×1.9 | 134,520円 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 |
基準額×2.1 |
148,680円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の人 | 基準額×2.3 | 162,840円 |
第13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の人 |
基準額×2.4 |
169,920円 |
※合計所得金額は、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した「その他の合計所得金額」を用い、給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。)
保険料の納め方
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、ご夫婦やご家族であっても、一人ひとり個別に納めていただくことになります。介護保険料は、原則として年金から天引きされますが、年金の受給状況や種類によって、納め方は2種類に分かれています。
1.特別徴収
年金が年額18万円以上の人は年金から天引きとなります。対象となる年金は、老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
仮徴収
- 4月
- 6月
- 8月
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。
本徴収
- 10月
- 12月
- 翌年2月
確定した年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差し引き、残った分を3回に分けて納めていただきます。
- 注意1:年度途中で所得段階を変更したり、特別徴収が中止になったりした場合等には、特別徴収と普通徴収の両方で納めていただくことがあります。
- 注意2:年金が18万円以上の人でも、年度途中に守山市に転入された人や、65歳に到達された人は、いったん普通徴収となります。(一定期間経過後、年金天引きに切り替わります。)
2.普通徴収
年金が年額18万円未満の人は納付書等で納めていただきます。保険料の年額を6月(第1期)から3月(第10期)の10回に分けて納めていただきます。納付期限までに、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
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6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
- 注意1:納付期限は、各月の末日ですが、土曜日、日曜日、国民の祝日、休日の場合は、その翌日が納期限となります。(ただし、第7期は、12月27日が納付期限となります。)
- 注意2:徴収の方法が変更になる場合はご連絡します。
- 注意3:口座振替をご希望の場合、金融機関等に届の提出が必要です。原則、金融機関等に届を提出した翌月末から口座振替の適用開始となります。
賦課期日
65歳以上の人の保険料の賦課期日は、当該年度の初日(4月1日)となります。ただし、年度途中に65歳に到達(市外から転入)した人の保険料は、65歳に到達(市外から転入)した日の属する月から月割りで計算されます。65歳に到達した日は、誕生日の前日となることが法令により定められております。
例
- 6月1日生まれの人…5月分から保険料を納付していただきます。
- 6月2日生まれの人…6月分から保険料を納付していただきます。
また、年度途中に市外から転入された人については、保険料段階を決定するための根拠となる前年収入などが分からないため、転入前の市町村に確認を行います。その場合、いったん第1段階(世帯の中に市民税課税者がいる場合は、第4段階)の保険料で決定通知書をお送りし、後日、前年収入を根拠に再計算した保険料額の通知書をお送りすることがあります。
このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1127 ファクス番号:077-581-0203
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