支給限度額・自己負担額

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ページ番号1002668  更新日 令和8年8月14日

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支給限度額

介護保険では、在宅サービスを利用する場合、要支援1・2、要介護1~5の認定に応じて、1ヶ月に利用できる支給限度額が定まっています。介護保険のサービスを利用した場合、支給限度額以内の利用であれば、かかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担することになります。

ただし、支給限度額を超えて介護保険のサービスを利用した場合、超えた分は保険対象外となり、全額自己負担となります。

要介護状態区分 1ヶ月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

高額介護サービス費の支給

同じ世帯内で同じ月内に支払った介護の費用(自己負担額)の合計が一定の額を超えた場合、申請により、超えた分を介護保険で負担し、後日お返しする制度です。支給対象となるのは、世帯の介護費用の合計が、それぞれ以下の額を超えたときです。(食費や居住費、日常生活費などは含みません。)

高額介護サービス費の支給対象となられたときには、市から申請書をお送りします。一度申請されると、その後は申請の必要はありません。翌月以降に支給対象となった場合には、初回申請時の口座に振り込みます。

※支給決定後、事業所の請求誤り等によって利用者の自己負担額に変動があった場合、高額介護サービス費の追加支給や返還が必要となります。

・利用者の自己負担額が増額となった場合は、追加で支給を行います。特に必要な手続きはございません。

・利用者の自己負担額が減額となった場合は、事業所の過誤請求等があった数か月後以降に市から利用者に返還を求めます。(返還が必要な際は、市から都度通知を行います。)

 

※令和8年8月から、赤字の金額が【 】内の金額に変更になります。

区分 負担上限額(月額)
住民税課税世帯(課税所得690万円以上の65歳以上の方がいる世帯) 140,100円(世帯)
住民税課税世帯(課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯) 93,000円(世帯)
住民税課税世帯(課税所得380万円未満の65歳以上の方がいる世帯) 44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯 44,400円(世帯)
住民税非課税世帯 24,600円(世帯)
住民税非課税世帯(課税年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80.9万円【82.65万円】以下の方) 15,000円(個人)
住民税非課税世帯(老齢福祉年金の受給者) 15,000円(個人)
生活保護受給者等 15,000円(個人)

負担上限額の(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

また、介護保険と医療保険を利用したときの自己負担額が年間で高額になった場合は、それらを合算して年額で限度額を設ける「高額医療・高額介護合算制度」があります。支給対象となられたときには、医療保険者から申請書が届きます。申請されると、介護保険と医療保険それぞれから限度額を超えた分が後日支給されます。

食費と居住費の負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)

特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院に入所(ショートステイを含む)している場合の、食費と居住費は全額自己負担となります。しかし、以下の条件すべてに該当する場合は、食費と居住費の自己負担額が減額されますので、窓口で申請してください。

適用期間は、8月1日(年度途中で申請された場合は、申請日が属する月の初日)~7月31日で、1年ごとに更新が必要です。

対象となる条件

  1. 利用者負担段階「第1段階」から「第3段階2」のいずれかの対象要件に該当する方(下表参照)
  2. 「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護医療院」に、入所されている方(ショートステイを含む)
  3. 配偶者が住民税非課税者の方(世帯分離している場合も含む)

1日あたりの負担限度額 

※令和8年8月から <>の金額に変わります。また、一部の居住費等・食費が【】内の金額に変わります。第3段階2の多床室については、介護老人福祉施設(短期入所生活介護も含む)と、「療養型」「その他型」の介護老人保健施設及び「2型」の介護医療院(いずれも8平方メートル/人以上に限る。短期入所療養介護も含む)を利用した場合は530円になります。それ以外の施設は430円です。

 

利用者負担段階 対象要件
課税状況・所得状況
対象要件
預貯金等資産状況(※2)(※3)
居住費等の負担限度額(1日あたり)
ユニット型個室
居住費等の負担限度額(1日あたり)
ユニット型個室的多床室
居住費等の負担限度額(1日あたり)
従来型個室
(※4)
居住費等の負担限度額(1日あたり)
多床室
食費の負担限度額(1日あたり)
第1段階 生活保護受給者 なし 880円 550円 550円
(380円)
0円

300円

(短期入所利用時300円)

第1段階 本人および世帯員全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者
  • 単身:1,000万円以下
  • 夫婦:2,000万円以下
880円 550円 550円
(380円)
0円

300円

(短期入所利用時300円)

第2段階 本人および世帯員全員が住民税非課税であって、課税年金収入額+非課税年金収入額(※1)+その他の合計所得金額の合計が80.9万円<82.65万円>以下の方
  • 単身:650万円以下
  • 夫婦:1,650万円以下
880円 550円 550円
(480円)
430円

390円

(短期入所利用時600円)

第3段階1

本人および世帯員全員が住民税非課税であって、課税年金収入額+非課税年金収入額(※1)+その他の合計所得金額の合計が80.9万円<82.65万円>超120万円以下の方

  • 単身:550万円以下
  • 夫婦:1,550万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円

650円【680円】

(短期入所利用時1,000円【1030円】)

第3段階2 本人および世帯員全員が住民税非課税であって、課税年金収入額+非課税年金収入額(※1)+その他の合計所得金額の合計が120万円超の方
  • 単身:500万円以下
  • 夫婦:1,500万円以下
1,370円【1,470円】 1,370円【1,470円】

1,370円【1,470円】

(880円)【980円】

430円

【430円】

【530円】

1,360円【1,420円】

(短期入所利用時1,300円【1,360円】)

  • (※1)非課税年金とは、障害年金や遺族年金等のことです。
  • (※2)預貯金等資産状況は、預貯金額のほかに有価証券や投資信託等の額を含みます。
  • (※3)2号被保険者(40~64歳の介護認定をお持ちの方)の預貯金等資産状況における要件は、利用者負担段階に関わらず、単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下です。
  • (※4)()内の金額は、介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額です。

申請に必要なもの

  • 負担限度額認定申請書…申請様式集からダウンロードできます。介護保険課窓口でもお渡ししています。
  • 取引のある預貯金通帳すべて(対象者分+配偶者がいる場合は配偶者分)…直近2か月以内に記帳したもの
  • (預貯金以外に有価証券や投資信託等の資産がある場合)残高証明書など資産状況がわかるもの
  • (負債がある場合)金銭消費賃借契約書など負債額を証明するもの…預貯金等の合計額から負債額を控除できます(預貯金等合計額が基準額よりも低い場合、提出は不要です)

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1127 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。