介護保険料を納めないでいると

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ページ番号1002669  更新日 令和5年7月26日

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介護保険給付の制限について

介護保険料を滞納していると、介護保険サービスを利用する際に、滞納期間に応じて給付制限の処分を受ける場合があります。その場合、利用料の支払い時の負担が通常より大きくなりますので、保険料は納め忘れのないようにしましょう。

1、保険料を1年以上滞納した場合(支払方法の変更)

当初の納期限から1年以上滞納が続いた場合、サービス費用の全額を一旦自己負担することになります。その後、必要書類を添付の上、市に請求することで9割(8割または7割)分の払い戻しを受けることになります(償還払い化)。

2、保険料を1年6ヶ月以上滞納した場合(保険給付の一時差止め)

上記1の処分が適用されている人が、さらに保険料を払わないまま6ヶ月経過した場合、9割(8割または7割)分の一部または全部が差止めとなります。その後も、滞納が経過すると、差し止められた保険給付分から滞納となっている保険料に充当されます。

3、保険料を2年以上滞納した場合(保険給付額の減額)

保険料の納付があれば、サービス利用時には前年度の所得に応じた負担割合でサービスを利用できますが、保険料を納めないまま2年以上経過すると、その期間に応じて自己負担の割合が、1割または2割から3割(3割の方は4割)に引き上げられます。

また、3割(4割)負担となっている期間は、高額介護サービス費と負担限度額に係る支給はされません。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1127 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。