定期報告制度とは
人の体は定期的な健康診断により病気の早期発見をしていくことで健康を管理していますが、建築物についても同様に普段から維持管理をすることにより、建築物の安全性と快適性を確保することが必要です。
特に百貨店、ホテル等不特定多数の人が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)や昇降機等については、適法な状態に保たれていないと、火災などの災害や事故が発生したり、被害が拡大するなどして大惨事になる危険性があります。その建築物を利用する人の安全に深く関わることですので、建築物の所有者又は管理者は、建築物が常に安全で快適な状態になるよう、維持管理に努めることが必要です。
そこで、一定規模以上の特定建築物、特定建築設備等(建築設備、防火設備、昇降機等)について、建築基準法(第12条)により、所有者又は管理者は、定期的にその状況を専門的知識を有する資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(守山市)に報告するよう義務付けられています。
これが「定期報告制度」です。
この定期報告により適法な状態でない場合は改善指導を行っております。
このページに関するお問い合わせ
守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
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