定期報告の必要な建築設備等
法改正により、建築物と同様に建築設備等についても政令及び告示にて定期報告の対象が指定されました。
報告の時期については、従来までの昇降機と同様に1年の間隔で報告してください。
なお、今回の改正により新たに報告が必要となりました小荷物専用昇降機及び防火設備については、初回の報告は平成30年度からとしています。
国により指定された建築設備等は下表のとおりです。(守山市による指定はありません)
毎年(4月1日から翌年の3月31日まで)の定期報告が必要な建築設備等
種別 | 国(政令)指定 |
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昇降機 注)小荷物専用昇降機は平成30年度から |
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)
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防火設備 注)平成30年度から |
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準用工作物 |
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