定期報告の必要な建築設備等

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ページ番号1001907  更新日 令和5年7月26日

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法改正により、建築物と同様に建築設備等についても政令及び告示にて定期報告の対象が指定されました。

報告の時期については、従来までの昇降機と同様に1年の間隔で報告してください。

なお、今回の改正により新たに報告が必要となりました小荷物専用昇降機及び防火設備については、初回の報告は平成30年度からとしています。

国により指定された建築設備等は下表のとおりです。(守山市による指定はありません)

毎年(4月1日から翌年の3月31日まで)の定期報告が必要な建築設備等

種別 国(政令)指定

昇降機

注)小荷物専用昇降機は平成30年度から

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)

  • 注)いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。
  • 注)労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの)を除く。

防火設備

注)平成30年度から

  • 国(政令)指定により定期報告が必要な建築物に設けられたもの
  • 下記に掲げる用途のうち、床面積の合計が200平方メートルを超える建築物に設けられたもの
    • 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
    • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)
    • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)
    • 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもので政令で定める児童福祉施設等

準用工作物

  • 乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの
  • ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。