定期報告制度が改正について

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ページ番号1001905  更新日 令和7年8月26日

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定期報告制度の見直しについて(令和7年7月1日施行)

令和6年6月28日に特定建築物の定期調査報告における調査項目等の合理化を目的とした建築基準法に基づく告示の改正がなされました。(令和7年7月1日施行)

当該改正により、特定建築物の定期調査報告における調査項目のうち、建築設備の作動確認に係る項目および常閉防火扉に係る項目は削除され、建築設備および防火設備の定期検査報告でそれぞれ検査されることとなりました。

一方、守山市においては、引き続き建築設備および常閉防火扉に係る項目は3年に一度実施する特定建築物の定期報告において報告いただくよう、市の規則にて定めております。

(注)令和7年7月1日以降、添付する様式が変更になりました。最新の様式を利用する場合、「定期報告の提出書類について」項目よりダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。