定期報告制度が改正について
定期報告制度の見直しについて(平成28年6月1日施行)
平成26年4月に建築基準法の一部が改正されたことから、それまで特定行政庁(守山市)が定期報告の対象建築物の用途・規模を指定していたものが、平成28年6月1日以降は、国が政令で、安全上、防火上、衛生上、特に重要なものとして、一定の用途・規模の建築物等を全国一律で定め、それ以外の建築物から特定行政庁(守山市)が指定することとされています。
また、新たに「小荷物専用昇降機(フロアタイプ)」及び「防火設備(随時閉鎖式の防火戸等)」の定期報告も開始されています。
詳しい法改正の概要については、下記のホームページを参照してください。
資格者制度の改正について
平成28年6月1日施行の定期報告制度の改正により、「(旧)特殊建築物等調査資格者」、「(旧)昇降機検査資格者」及び「(旧)建築設備検査資格者」の各資格者の名称が変更になるとともに、資格者証の交付者は国土交通大臣になりました。
旧資格者証での定期報告業務はできなくなっていますので、旧資格をお持ちの方が引き続き資格を維持するためには、新たな資格者証の交付を国土交通大臣から受ける必要があります。なお、一級建築士及び二級建築士についてはこれまでどおり業務を行うことが可能です。
また、防火設備の定期検査報告制度の開始に伴い、新たに「防火設備検査員」の資格も新設されています。
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