定期報告が必要な建築物等

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ページ番号1001906  更新日 令和5年8月16日

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法改正による国の指定により、従前の守山市が指定していた建築物から追加になった用途は以下のとおりです。

  • 展示場
  • サービス付き高齢者向け住宅

報告の時期は、守山市では従来までと同様に3年の間隔で報告していただきます。

平成28年6月からの定期調査報告が必要な建築物とその報告時期は、下表を参考にしてください。
注)報告時期指定 各年度(4月1日から翌年の3月31日まで)

平成28年6月1日から翌年の3月31日まで及び平成31年度から3年ごとに定期報告が必要な建築物

ただし、今回の制度改正により新たに対象建築物となるものに限っては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までを初回とし、それ以降は平成31年度から3年ごと

報告対象建築物
対象用途

国(政令)指定 規模等

注)次のいずれかに該当するもの

注)当該用途が避難階のみのものを除く

市(細則)指定 規模等

注)次のいずれかに該当するもの

注)国(政令)指定に該当するものを除く

劇場、映画館、演芸場
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
  • 主階が1階にないもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
観覧場(屋外観覧席のものを除く)、公会堂、集会場
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

注)集会場については、床面積が200平方メートル以上の室を有するものに限る。

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗

  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
展示場
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
遊技場
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店および遊技場のうち2以上の用途に供する施設 注)国からの通知(技術的助言)を参考とする。

床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

平成29年度から3年ごとに定期報告が必要な建築物

報告対象建築物
対象用途

国(政令)指定 規模等

注)次のいずれかに該当するもの

注)当該用途が避難階のみのものを除く

市(細則)指定 規模等

注)次のいずれかに該当するもの

注)国(政令)指定に該当するものを除く

ホテル、旅館
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

下記に掲げる用途のうち、学校に附属するものに限る

  • 学校、体育館
  • 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

下記に掲げる用途のうち、学校に附属しないものに限る

  • 体育館
  • 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

平成30年度から3年ごとに定期報告が必要な建築物

報告対象建築物
対象用途

国(政令)指定 規模等

注)次のいずれかに該当するもの

注)当該用途が避難階のみのものを除く

市(細則)指定 規模等

注)次のいずれかに該当するもの

注)国(政令)指定に該当するものを除く

病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

高齢者・障害者等の就寝の用に供するもので政令で定める共同住宅・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)

  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

注)建築基準法施行令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等に限る。

高齢者・障害者等の就寝の用に供するもので政令で定める児童福祉施設等

  • 助産施設、乳児院、障害児入所施設
  • 助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設、更生施設
  • 老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターを含む)
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム
    • 母子保健施設
  • 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る)
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

注)建築基準法施行令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等に限る。

建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(上欄に掲げるものを除く)、幼保連携型認定こども園
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

注)建築基準法施行令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等に限る。

公衆浴場
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

注)建築基準法施行令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等に限る。

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
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