安全・安心・住みよいまちづくりをめざして 建物事故を未然に防ぐために(定期報告制度)
多くの犠牲者を出した建物事故のほとんどは定期調査報告を怠るなど、維持管理が不適切でした。
特殊建築物や昇降機等の定期調査報告について
多数の人々が利用する建物のうち、特定行政庁が指定した建物及び設備又は昇降機は、定期的にその現状を専門家に調査・検査させて、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。詳しくは次のリンクをご覧ください。
定期報告制度の報告内容が変わりました!
建築基準法の一部改正により、調査対象の用途・規模が変更になるとともに、新たに小荷物専用昇降機(フロアタイプ)や防火設備が報告対象となるなど内容が充実され、平成28年6月1日から施行されています。詳しくは次のリンクをご覧ください。
問い合わせ
建築課 電話 077-582-1139
(各資格者、技術者の斡旋は行っておりません。)
このページに関するお問い合わせ
守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
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