住民票の写しなど各種証明書

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ページ番号1009594  更新日 令和7年2月26日

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住民票の写しなど各種証明書

取扱時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで。
平成30年1月中旬から個人番号カード(マイナンバーカード)による証明書コンビニ交付サービスが開始したことに伴い、平成30年3月末で土曜・日曜・祝日における窓口での証明書発行サービスが終了となりました。
各種証明書が必要なときは、本人確認書類等を持参のうえ請求してください。代理人による請求の場合は、委任状などが必要です。
各種証明書の請求には、各証明書に記載された者のプライバシーの保護等の観点から、使用目的などをおたずねし、本人確認書類以外にも説明資料のご提示をお願いする場合がありますのでご了承ください。
なお、基本的人権の侵害につながるおそれがある場合には交付できません。

各地区会館でも申請の取り次ぎを行っています。ただし、申請できる人は、本人または同一世帯の方のみです。地区会館で申請された証明書の交付は翌々日以降となります。

戸籍関係

証明書の種類 手数料
戸籍謄(抄)本 450円
除籍謄(抄)本 750円
改製原戸籍謄(抄)本 750円
戸籍の附票の写し 300円
身元証明書 300円
独身証明書 300円

請求できる人

  • 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)、代理人 (守山市に本籍がある人の分のみ交付できます。)
  • 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人(第三者請求)
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人(第三者請求)
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人(第三者請求)

※第三者による請求の場合、請求理由について、発生する原因となった具体的な事実やその内容が明らかになる書類の提出により、明確に示していただくことになります(戸籍法第10 条の2 第1 項)。
※第三者請求では、戸籍の広域交付はご利用できませんのでご注意ください。
※身元証明書や独身証明書は本人以外の方が申請される場合は、委任状が必要になります。

その他ご不明な点がありましたら市民課までお問い合わせください。

請求に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなど顔写真が貼付された官公署発行の本人確認書類。保険証、年金手帳などを2点提示いただいても結構です。)
  • 委任状(代理人請求の場合)
  • 契約書や借用書その他権利義務関係が明確に分かるもの(第三者請求の場合)
    • 例1 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が相続手続きのために兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
       【請求書上、明らかにする必要がある事項】
      (1) 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
      (2) 権利又は義務の内容の概要
      (3) 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
    • 例2 亡くなった兄弟姉妹の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、兄弟姉妹の戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
      【請求書上、明らかにする必要がある事項】
      (1) 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
      (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
    • 例3 成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
       【請求書上、明らかにする必要がある事項】
      (1) 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
      (2) 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
      (3) 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※請求に際しては、提出する国または地方公共団体の機関や、証明書を必要とする目的、理由などをできるだけ詳しく記入してください。請求理由が不明瞭な場合は、追加で資料の提出を求める場合があります。その他、第三者請求制度の詳細については、以下の法務省ホームページをご覧ください。

戸籍証明書等の広域交付について

住民票関係

証明書の種類 手数料
住民票(除票)の写し 300円
住民票記載 300円

請求できる人

  • 本人または同一世帯の方
    (それ以外の方が申請される場合は委任状が必要になります。)
  • 住民票除票の写しについては、本人以外が請求する場合、同一世帯であった方でも本人からの委任状が必要になります。

請求に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなど顔写真が貼付された官公署発行の本人確認書類。保険証、年金手帳等を2点提示いただいても結構です。)
  • 委任状(代理人請求の場合)
  • 登記事項証明書およびその写し(成年後見人による請求の場合。写しには任意の箇所に「原本と相違ない」旨の記載をし、署名してください。)
  • 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人(第三者請求)
  • 第三者による請求の場合、請求理由について、発生する原因となった具体的な事実やその内容が明らかになる書類の提出により、明確に示していただくことになります(住民基本台帳法第12条の3第1項)。
  • 正当な請求理由とその請求理由を裏付ける契約書や借用書その他権利義務関係が明確に分かるもの(第三者請求の場合)

 例1 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを請求する場合

 例2 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票の写しを請求する場合

マイナンバー(個人番号)または住民票コードの記載した住民票の写しを請求する場合

・マイナンバー(個人番号)や住民票コードは法律により使用用途が定められており、提出先が、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策等の手続きを行う民間事業者に限定されています。よって、窓口で具体的な使用目的と提出先を申請書に記入していただき確認のうえ、マイナンバーや住民票コードの記載した住民票の写しを交付しております。(提出先へ個人番号や住民票コードの記載が必要かどうか、事前に確認をしてから請求をお願いします。)

・本人または同じ世帯の人からの請求であれば、即日交付が可能です。ただし、別世帯の人が請求される場合は本人からの委任状が必要となり、住民票の写しの使用目的と提出先もお伺いすることになります。なお、代理人がマイナンバーまたは住民票コード入りの住民票の写しを請求する場合は、代理人への直接交付はできず、委任者本人の住民登録地あてに転送不可として郵送で送付します。

※コンビニ交付サービスで取得する住民票の写し等には、住民票コードは記載できませんので、ご留意ください。

印鑑登録証明書

  • 手数料:300円

請求できる人

  • 印鑑登録カード持参者

請求に必要なもの

  • 登録者の印鑑登録証(カード) ※請求書に登録者の住所、氏名、生年月日の記入が必要

年金等の現況届

  • 手数料:無料

請求できる人

  • 証明用紙持参者

請求に必要なもの

  • 証明用紙

所得証明書(課税・非課税証明書)・納税証明書・固定資産評価証明書等

  • 手数料:300円

請求できる人

  • 守山市で課税対象となっている人および同一世帯の方

請求に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなど顔写真が貼付された官公署発行の本人確認書類。保険証、年金手帳等を2点提示いただいても結構です。)
  • 委任状(代理人申請の場合)

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。