住民票の写しなど各種証明書
住民票の写しなど各種証明書
取扱時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで。
平成30年1月中旬から個人番号カード(マイナンバーカード)による証明書コンビニ交付サービスが開始したことに伴い、平成30年3月末で土曜・日曜・祝日における窓口での証明書発行サービスが終了となりました。
各種証明書が必要なときは、本人確認書類等を持参のうえ請求してください。代理人による請求の場合は、委任状などが必要です。
各種証明書の請求には、各証明書に記載された者のプライバシーの保護等の観点から、使用目的などをおたずねし、本人確認書類以外にも説明資料のご提示をお願いする場合がありますのでご了承ください。
なお、基本的人権の侵害につながるおそれがある場合には交付できません。
各地区会館でも申請の取り次ぎを行っています。ただし、申請できる人は、本人または同一世帯の方のみです。地区会館で申請された証明書の交付は翌々日以降となります。
戸籍関係
証明書の種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍謄(抄)本 | 450円 |
除籍謄(抄)本 | 750円 |
改製原戸籍謄(抄)本 | 750円 |
戸籍の附票の写し | 300円 |
身元証明書 | 300円 |
独身証明書 | 300円 |
請求できる人
- 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)、代理人 (守山市に本籍がある人の分のみ交付できます。)
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人(第三者)
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人(第三者)
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人(第三者)
※なお、身元証明書や独身証明書は本人以外の方が申請される場合は、委任状が必要になります。
※なお、第三者による請求の場合、請求理由について、その請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類の提出により、明確に示していただくことになります。
その他ご不明な点がありましたら市民課までお問い合わせください。
請求に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなど顔写真が貼付された官公署発行の本人確認書類。保険証、年金手帳などを2点提示いただいても結構です。)
- 委任状(代理人請求の場合)
- 契約書や借用書その他権利義務関係が明確に分かるもの(第三者請求の場合)
- 例1 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が相続手続きのために兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
亡くなった人と請求者の具体的な関係や使用目的、提出先などの請求事由の記入 - 例2 亡くなった兄弟姉妹の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、兄弟姉妹の戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
提出先となる国または地方公共団体の機関の名称、提出先の機関への戸籍謄本などの提出を必要とする具体的な理由 - 例3 成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
亡くなった成年被後見人と請求者の成年後見人の関係がわかる登記事項証明書およびその写しや使用目的、戸籍謄本などを必要とする具体的な理由 ※登記事項証明書の写しには、任意の箇所に「原本と相違ない」旨の記載をし、署名してください。 - 例4 債権または債務があるが、相手の所在が不明となっている場合
契約書の写しなど当事者間の関係性が分かる書類など
- 例1 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が相続手続きのために兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
戸籍証明書等の広域交付について
-
戸籍証明書等の広域交付について
広域交付での請求については上記をご覧ください。
住民票関係
証明書の種類 | 手数料 |
---|---|
住民票(除票)の写し | 300円 |
住民票記載 | 300円 |
請求できる人
- 本人または同一世帯の方
(それ以外の方が申請される場合は委任状が必要になります。)
住民票除票については、本人以外が請求する場合、同一世帯であった方でも本人からの委任状が必要になります。 - 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人(第三者)
なお、第三者による請求の場合、請求理由について、その請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類の提出により、明確に示していただくことになります。
その他ご不明な点がありましたら市民課までお問い合わせください。
請求に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなど顔写真が貼付された官公署発行の本人確認書類。保険証、年金手帳等を2点提示いただいても結構です。)
- 委任状(代理人請求の場合)
- 登記事項証明書およびその写し(成年後見人による請求の場合。写しには任意の箇所に「原本と相違ない」旨の記載をし、署名してください。)
- 正当な請求理由とその請求理由を裏付ける契約書や借用書その他権利義務関係が明確に分かるもの(第三者請求の場合)
- 例1 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が相続手続きのために兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
亡くなった人と請求者の具体的な関係や使用目的、提出先等の請求事由の記入 - 例2 債権または債務があるが、相手の所在が不明となっている場合
契約書の写し等当事者間の関係性が分かる書類等
- 例1 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が相続手続きのために兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
年金等の現況届
手数料:無料
請求できる人
証明用紙持参者
請求に必要なもの
証明用紙
印鑑登録証明書
手数料:300円
請求できる人
印鑑登録カード持参者
請求に必要なもの
登録者の印鑑登録証(カード)
(請求書に登録者の住所、氏名、生年月日の記入が必要)
所得証明書(課税・非課税証明書)・納税証明書・固定資産評価証明書等
手数料:300円
請求できる人
守山市で課税対象となっている人および同一世帯の方
請求に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなど顔写真が貼付された官公署発行の本人確認書類。保険証、年金手帳等を2点提示いただいても結構です。)
- 委任状(代理人申請の場合)
このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。