住民票等における旧姓(旧氏)の併記

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ページ番号1001520  更新日 令和5年7月26日

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旧姓(旧氏)の併記制度について

旧姓(旧氏)とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏は戸籍謄本または、除籍謄本に記載されています。

婚姻等で氏の変更があった場合でも、住民票や印鑑登録証明書およびマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記することで、従来の称してきた氏を公証することができます。

また手続きを行うことで、旧姓(旧氏)の印鑑でも印鑑登録を行うことができます。(ただし、1人1個の印鑑しか登録できません)

旧姓(旧氏)の併記方法

住民票や印鑑登録証明書およびマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)の併記を希望する方は、窓口で手続きが必要です。(令和元年11月5日より開始)

必要書類

  1. 戸籍謄本(旧姓の記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本)
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  3. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)

届出人

本人または、代理人(本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。)

旧姓(旧氏)の記載について詳しくは総務省のリーフレットをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。