住民票等における旧姓(旧氏)の併記

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ページ番号1001520  更新日 令和7年5月20日

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旧姓(旧氏)の併記制度について

旧姓(旧氏)とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏は戸籍謄本または、除籍謄本に記載されています。

婚姻等で氏の変更があった場合でも、住民票や印鑑登録証明書およびマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記することで、従来の称してきた氏を公証することができます。

また手続きを行うことで、旧姓(旧氏)の印鑑でも印鑑登録を行うことができます。(ただし、1人1個の印鑑しか登録できません)

旧姓(旧氏)の併記方法

住民票や印鑑登録証明書およびマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)の併記を希望する方は、窓口で手続きが必要です。

必要書類

1. 戸籍謄本(旧姓の記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本)

2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

3. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)

※令和7年5月26日以降、新たに旧姓(旧氏)の併記を行う場合、これまでの旧氏の漢字に加え、旧氏の振り仮名も住民票等に記載されます。

令和7年5月26日以降に、旧姓(旧氏)の併記を行う場合で、なおかつ必要書類1の戸籍謄本に旧氏の振り仮名が記載されていない場合は、下記4も併せてご提出ください。

4. 記載を求める旧氏の振り仮名を確認できる書類(銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧氏欄の記載があるパスポート等)

届出人

本人または、代理人(本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。)

届出場所

  • 守山市役所市民課
  • 速野支所
  • 中洲支所

その他

旧姓(旧氏)の記載について詳しくは総務省のリーフレットをご覧ください。

令和7年5月26日から開始される住民票への旧氏の振り仮名の記載については、下記ページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。