自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請

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ページ番号1006680  更新日 令和5年10月27日

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自動車臨時運行許可とは

自動車検査証の有効期限を過ぎた自動車等や登録のない自動車等を、新規検査・登録や継続検査(車検)を受ける目的などで、運輸支局等に回送する場合等に特例的に運行できるように運航目的・経路・期間を特定したうえで臨時運行許可証と番号標(仮ナンバー)を貸与する制度です。

(自動車等とは自動車および軽自動車、250ccを超える自動二輪車をいいます。)

申請理由(運行の目的)

「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができます。1目的1貸与です。

  • 新規登録や継続検査等のための運輸局へ運行する場合
  • 販売業者が販売の目的で回送する場合
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局に運行する場合

など

期間・経路

  • 期間については、運行の目的・経路に応じて5日以内の最小日数となります。
  • 経路については、運行目的を達成するために必要かつ合理的なものとなります。出発地、経由地もしくは運行道路、到着地を特定することが必要です。

申請受付窓口

市役所市民課

平日(年末年始、祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

  • 臨時運行許可申請書
    (窓口にご用意しております。事前にご用意いただける場合は、下記ファイルを両面印刷してご利用ください。)
  • 自動車検査証(車検証)
    (その他登録識別情報等通知書など、対象自動車を特定するための書類)
  • 自動車損害賠償責任(共済)保険証明書 原本(※写しは不可)
    (運行期間中有効なもの)
  • 申請者(窓口来庁者)の本人確認書類
    (運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
  • 手数料 1件750円

申請・返却

  • 原則、申請できるのは運行の初日もしくは前日(閉庁日にあたる場合はその直前の開庁日)です。
  • 番号標(仮ナンバー)および臨時運行許可証は、使用目的終了後速やかに返却してください。(期間終了後5日以内)
  • 返納期間内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返納されないときは道路運送車両法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

注意事項

臨時運行許可番号標(ナンバープレート)は数に限りがあります。在庫がない場合は貸出できません。また、電話等による取り置きもできませんのでご了承ください。

万が一、紛失(盗難)等された場合は、警察署への届出および市役所へのご連絡をお願いします。

申請書等

自動車臨時運行許可申請書

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。