改葬許可の申請について

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ページ番号1009282  更新日 令和6年2月19日

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「改葬」とは、現在埋蔵されている遺骨を他のお墓や納骨堂に移すことをいいます。

改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」に定められており、遺骨が埋蔵されている墓地等がある市区町村の許可を受けなければなりません。

守山市内の墓地等に埋蔵されている遺骨等を改葬する場合は、守山市へ申請してください。

申請を受理した後に発行する「改葬許可証」を新たな埋葬地の管理者に提出してください。

1 改葬手続きの流れ

(1)改葬先の墓地、納骨堂を決める

手続きを始める前に、改葬先の墓地などを決めてください。

(2)現在納骨している墓地の管理者に依頼し、埋葬証明書欄を記入してもらう

現在お骨を納めている墓地または納骨堂等の管理者に依頼し、下記の埋葬証明書に必要事項を記入し、埋葬の証明をしてもらってください。

※埋葬証明書は遺骨1体につき1枚必要です。

(3)埋葬証明書を市民課へ提出し、改葬許可証の発行を受ける

墓地管理者の埋葬証明が記入・押印された埋葬証明書を市民課窓口にてご提出ください。

申請書に不備がなければ即日で改葬許可証を交付させていただきます。

また、窓口にお越しになられる際は、申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)を合わせて持参ください。

※窓口の混雑状況によっては時間がかかる場合もありますので、時間に余裕をもってお越しください。

(4)改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提出し、納骨する

上記で発行を受けた改葬許可証を改葬先の墓地管理者にご提出し納骨してください。

2 申請者

改葬を行おうとする人

※ただし、申請者が墓地使用者と異なる場合は委任状(任意様式)が必要です。

3 必要書類

本人確認書類(個人番号カード、免許証、保険証など)

4 証明発行手数料

無料

5 申請方法

(1)窓口での手続き

受付窓口:守山市役所市民課(速野支所、中洲支所および駅前総合案内所は不可)

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

(2)郵送による手続き

郵送で申請いただくことも可能です。郵送で申請される場合は、返信用封筒に切手を貼付のうえ、上記「埋葬証明書」、「改葬許可申請書」および「本人確認の写し」等を同封のうえ、守山市役所市民課までお送りください。

送付先

〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号

守山市役所市民課宛

6 その他

守山市外の墓地等から守山市内の墓地等へ遺骨を移すときは、現在埋葬されている墓地等がある市区町村での手続きが必要です。手続き方法等については、市区町村により異なりますので、現在埋葬等されている市区町村へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。