令和6年3月1日開始の戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のサービスが利用できるようになります。
戸籍証明書等の広域交付とは
これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村の窓口でのみ取得可能でしたが、全国的なネットワーク化により、守山市以外の他の市区町村に本籍地がある方でも、令和6年3月1日より、お住まいや最寄りの市区町村の窓口で戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書の請求ができます。ただし、請求できる方や取得できる証明書の種類には、下記のとおり制限がありますので、ご注意ください。
広域交付の請求できる方
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
※戸籍証明書等を請求できる方がお近くの市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
※上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍)は広域交付の請求ができません。
広域交付の請求ができる証明書の種類と手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)750円
※戸籍/除籍個人事項証明書・戸籍/除籍一部事項証明書(戸籍抄本/除籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)・戸籍証明書(身元証明書、独身証明書等)は対象外です。これまで通り、本籍地の市区町村に請求してください。
※本籍地の市区町村でコンピュータ化されていない戸籍・除籍証明書がある場合は広域交付の請求ができません。
広域交付の請求に必要な持ち物
請求する方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等))
※本人確認を厳格に行うため、全国の市区町村において、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
※委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です。
広域交付請求の受付場所・受付時間
市役所市民課窓口、速野支所、中洲支所
平日(国民の休日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)午前8時30分~午後5時15分
※駅前総合案内所では広域交付請求の取り扱いはしておりませんのでご注意ください。
※なお、広域交付請求事務にあたり、本籍地の市区町村窓口の終了時間が異なるため、本籍地での必要事項の確認がとれずに、当日中に証明書の発行ができない場合があります。その場合、後日の交付となる場合がありますのでご了承ください。出来るだけ、時間に余裕をもってご来庁ください。
広域交付を利用されるにあたっての注意事項
- 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です。
- 直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
- 本籍地(番地まで)および筆頭者を確認してからお越しください。
戸籍届出時における戸籍証明書等の提出不要について
令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍届出を行う場合でも、婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍届出(※)の際に戸籍証明書等の提出が不要となります。
(※)(例)婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届等
制度の詳細は以下のサイトで確認できます。
このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。