守山市地域防災計画【令和4年3月修正】
地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、防災会議が作成する計画であり、市、県、指定地方行政機関、指定地方公共機関等の防災関係機関が、その有する機能を有効に発揮し、地域における災害に係る災害予防、災害応急対策および災害復旧を実施することで、住民の生命、身体および財産を災害から保護することを目的としています。守山市では、昭和39年4月に地域防災計画を策定し段階的に見直しを行っております。
1.守山市地域防災計画(本編) 表紙・目次
2.守山市地域防災計画(本編) 【第1章 総則】
3.守山市地域防災計画(本編) 【第2章 災害予防計画】
4.守山市地域防災計画(本編) 【第3章 災害応急対策計画(一般災害)】
5.守山市地域防災計画(本編) 【第4章 災害応急対策計画(地震災害)】
6.守山市地域防災計画(本編) 【第5章 災害復旧計画】
7.守山市地域防災計画(原子力災害対策編)
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このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 危機管理課 危機管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
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