生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて

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ページ番号1015626  更新日 令和8年8月31日

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令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が、60km/hから30km/hに引き下げられます。

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

法定速度が30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線がない道路(生活道路)です。

法定速度が引き続き60km/hである道路

以下の道路の法定速度は、これまでどおり60km/hとなります。

1. 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路

2. 道路の構造上または柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

3. 高速自動車国道のうち、本車線ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの

4. 自動車専用道路

(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

警察庁・都道府県警察ポスター

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 危機管理課 危機管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1119 ファクス番号:077-583-5066
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。