市民活動の支援に係る減免制度の拡充について

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ページ番号1011450  更新日 令和7年4月4日

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市民活動の支援に係る減免制度の拡充について

本市では、様々な市民活動団体が地域課題の解決や社会貢献に資する公益的な活動等を積極的に行っておられます。本市のまちづくりに貢献いただいているこれらの団体活動を支援し、「守山に住んでいて良かった」と実感できる支えあいのまちづくりを推進するため、公共施設使用料の減免制度を拡充します。

1 対象となる施設

  • 公民館(北、守山、吉身、小津、玉津(地域総合センター※遊戯室除く)、河西、速野、中洲)
  • 市民交流センター
  • 生涯学習会館
  • 図書館(本の森、つながる森)
  • 環境学習都市宣言記念公園交流拠点施設の直営管理室(環境学習室、工作室、キッチンスペース)

※屋外施設、指定管理施設は除く

2 対象となる団体(減免の基準)

  1. 地域課題や社会貢献活動など不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること
  2. 広く市民に開放し、誰もがその活動に参加できるものとすること
    ※実態として参加者が特定されていること、かつ趣味やレクリエーションのみを目的とする活動でないこと
  3. 市民を対象とした事業であり、主な活動場所が市内であること
  4. 営利を目的とする活動、宗教活動または政治活動に該当する活動でないこと
  5. 構成員が3名以上で、過半数が市内に在住、在勤または在学していること
  6. 年間を通じて継続した活動が見込まれていること
    ※市の補助金等の交付を受けている団体も当該制度の対象とします

3 減免率

施設使用料の50%を減額します

ただし、冷暖房、備品等の実費は減免の対象外とします

4 対象団体の認定

制度拡充による減免を希望する団体は、活動目的、活動場所、活動内容(スケジュール等)、予算等を記載した申請書類を市民協働課に提出し、審査を行い認定します。なお、申請内容によっては、認定できない可能性もありますので予めご了承ください。

5 申請方法など

申請方法
 【申請書の提出】:市民協働課への持参もしくはメールで申請書を提出してください。申請書は下記からダウンロードいただけます。
 【申請フォーム】:下記のURLからアクセスしてください

申請受付開始日
 令和7年5月1日(木曜)より受付を開始します

6 認定の有効期間

有効期間は5年とします

ただし、認定基準を満たさなくなった場合や一定期間活動実態がない場合は認定を取り消すこととします

7 減免適用時期

減免は、認定を受けた日以降に新たに予約した日程から適用となります

(認定前の予約分への遡及適用は行いません)

8 その他

予約の受付開始時期や予約可能コマ数(1月あたり)の上限などについては、各施設の運用ルールが適用されます

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民協働課 協働推進係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1149 ファクス番号:077-583-4654
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。