令和6年度 家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金

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ページ番号1009817  更新日 令和6年5月15日

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令和6年5月15日(水曜)から申請受付を開始します。提出書類の様式を公開しましたので、ご活用ください。

再生可能エネルギーの積極的な導入の促進と省エネルギー化の推進を目的に、太陽光発電システム、蓄電池システム、その他の省エネルギー設備等を住宅に導入する方を対象に、設備の導入・設置にかかる費用の一部を助成します。

補助対象等について

補助対象住宅

市内在住の人が所有し、居住している市内の住宅(新築住宅は対象外とします。)

補助金額

【補助対象設備の要件の詳細は、申請の手引きをご覧ください。】

補助対象設備・補助上限額(補助率)
区分 補助対象設備

補助上限額

補助率

太陽光発電システム ※蓄電池と併用する場合に限る

 ・発電された電気の全部または一部を住宅において消費するもの

 ・太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナーおよびその他付属機器で構成されているもの

 ・太陽電池モジュールが、一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センター(JP-AC)において設備認定にかかる型式登録されているものまたはそれと同等であると市長が認めるもの

10万円

(2万円/kw)

蓄電池システム ※太陽光発電と併用する場合に限る

 ・太陽光発電システムと常時接続し、同システムが発電する電力を充放電できるもの

 ・蓄電池および電力変換装置が一体的に構成されているもの

 ・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」において登録しているものまたはそれと同等であると市長が認めるもの

20万円

(2万5千円/kwh)

太陽熱利用設備、太陽光利用照明設備、高機能換気設備、窓・玄関ドア・外壁・天井・床・屋根の断熱、V2H(太陽光発電と併用する場合に限る)、高効率空調、高効率給湯器、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム、高効率照明器具、高断熱浴槽、IH器具、節水型トイレ、台所・トイレ・浴室等給排水設備の取替工事

30万円

(経費の20%)

  • 施工業者は市内外を問いませんが、市内の施工業者が施工した場合は、補助上限額を20%上乗せします。
  • 区分ア・イ・ウの同時申請は可能です。
  • 区分ウの設備の複数同時申請は可能です。
  • 各区分の補助対象経費が10万円に満たない場合は、補助の対象外となります。

手続きについて

手続きの流れ

(1)交付申請を行う(申請受付期間:令和6年5月15日(水曜)から令和7年1月17日(金曜)まで)

  • 事業実施前(補助対象設備設置工事の契約締結前)に、下記書類を環境政策課に提出してください。
  • 補助金の交付決定前に発注し、または契約を締結した設備は補助の対象外となりますので、ご注意ください。
  • 先着順で受付を行います。予算の範囲内での補助となりますので、受付期間の途中であっても、申請額が予算に達した時点で受付を終了します。
提出していただく書類
  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画内訳書(様式第2号)
  3. 申請者の住民票、運転免許証、マイナンバーカード等申請者の氏名および現住所が確認できる公的証書の写し
  4. 補助対象事業にかかる見積書の写し(導入設備のメーカー名および型番と対象経費の内訳が分かるもの)
  5. 補助対象設備の要件を満たしていることが分かる書類(例:カタログ、パンフレット、仕様書)
  6. 補助対象設備を設置する住宅の付近位置図
  7. その他必要と認める書類(追加で資料提出をお願いする場合があります。)

(2)交付決定を受ける

  • 書類審査完了後、交付決定通知を申請者あてにお送りいたします。
  • 補助対象設備の設置工事にかかる契約は、必ず交付決定後に締結し、着工してください。
  • 交付申請書の審査(不備があった場合には、書類の修正等を依頼します。)には、数週間程度かかる場合がありますので、余裕をもった申請をお願いいたします。

(3)交付決定を受けた後に、工事内容の変更または中止をする場合

  • 変更交付・中止承認申請書(様式第5号)の提出が必要です。(※軽微な変更は除きます。)
  • 申請書提出後、市が変更承認通知により通知を行うまでは着工しないでください。(承認通知前に着工した場合は補助金を交付できません。提出の要否に悩んだら、必ず市にご相談ください。
提出していただく書類
  1. 変更交付・中止承認申請書(様式第5号)
  2. 事業変更計画内訳書(様式第6号)
  3. 変更内容が確認できる書類

(4)工事着工・設備導入

  • 交付決定通知を受け取った後、補助対象設備の設置工事にかかる契約を締結し、着工してください。
  • 交付決定日から令和7年2月14日(金曜)までに契約締結および設備の引き渡しを受けてください

(5)実績報告を行う(提出期限:令和7年2月14日(金曜))

  • 工事完了日から起算して30日を経過した日または上記期限のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて環境政策課に提出してください。
  • 提出期限までに書類を提出しなかった場合は、補助金を交付できません。
提出していただく書類
  1. 実績報告書(様式第8号)
  2. 事業実績内訳書(様式第9号)
  3. 補助対象事業にかかる請負契約書または発注書等の写し
  4. 補助対象設備の施工前後の写真
  5. 補助対象経費を支出したことを証する書類の写し(領収書等)
  6. 補助対象設備の保証書の写し
  7. 太陽光発電システムおよび蓄電池システムを設置した場合は、導入設備の仕様が確認できる書類
  8. その他必要と認める書類(追加で書類提出をお願いする場合があります。)

(6)交付請求を行う

  • 交付請求書に必要書類を添えて、環境政策課まで提出してください。
  • 実績報告書と併せて提出していただけます。
提出していただく書類
  1.  交付請求書(様式第11号)
  2. 振込先口座の通帳の写し(金融機関、支店、口座番号、名義が分かるページ)

提出書類様式(PDF形式)

提出書類様式(Word形式)

関係書類の提出について

関係書類の提出は、原則環境政策課窓口(もりやまエコパーク交流拠点施設内)への持参をお願いしていますが、郵送による申請も受け付けています。郵送申請の際には、以下の点にご注意ください。

  • 添付書類の確認のため、申請される前には必ず環境政策課(077-584-4691)まで事前にお電話で連絡をお願いいたします。
  • 郵送による申請の場合も、受付期間必着です。
  • 添付書類に不備があった場合は、再提出等が必要となります。余裕をもって申請してください。
  • 申請書類に不備等がある場合は、不受理として返却させていただくことがあります。
  • 郵送は、書類の紛失防止のため、簡易書留をお勧めしています。
【申請先】 〒524-0216 滋賀県守山市環境学習都市宣言記念公園1‐1 交流拠点施設 守山市環境政策課

その他注意事項

  • 提出した書類の控えは、5年間各自で保管してください。
  • 補助金の交付を受けて取得した物品は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」別表第1号および第2号に規定する法定耐用年数を経過するまでは、目的に反して使用し、交換し、貸付し、担保に供し、または破棄してはいけません。

交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。