守山市景観計画に基づく届出制度

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ページ番号1002099  更新日 令和5年9月4日

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景観計画とは

守山市は、平成20年6月1日より、市内全域を景観計画区域とする景観計画および守山市景観条例を施行しています。

景観計画とは、「良好な景観の形成に関する計画」のことで、この景観計画により、市内における一定規模以上の建築物や工作物の新築、増改築などには届出義務が生じることになり、適合しないものに対しては勧告や変更命令が出されることになります。

守山市景観計画は、本市固有の景観を守り、育て、創り、守山らしい景観形成を推進するとともに、「のどかな田園都市」として市民に誇りと愛着を持たれるまちづくりをすすめることを目標とし、市内を5つのゾーンと3つの軸に区分し、それぞれに景観形成基準を定めております。市民や事業者の皆さんのご理解とご協力のもとに、守山らしい良好な景観形成に向けてともに努力してまいりたいと考えています。

1 景観区域と景観類型

守山市全域を景観区域とし、5つのゾーンと3つの軸に類型を区分しています。

湖岸景観ゾーンおよび中山道軸については、さらに細かく基準の区分がされています。

2 景観形成基準

各ゾーンにおける景観形成基準は次のとおりです。

湖岸景観ゾーン

イラスト:湖岸景観ゾーンイメージ図

中心商業地ゾーン

イラスト:中心商業地ゾーンイメージ図

一般市街地ゾーン

イラスト:一般市街地ゾーンイメージ図

工業地ゾーン

イラスト:工業地ゾーンイメージ図

田園景観ゾーン

イラスト:田園景観ゾーンイメージ図

中山道軸

イラスト:中山道軸イメージ図

沿道景観軸

イラスト:沿道景観軸イメージ図

河川景観軸

イラスト:河川景観軸イメージ図

太陽光発電設備および立体駐車場の景観形成基準

太陽光発電設備および立体駐車場の景観形成基準は全類型で共通となります。

3 届出対象行為

良好な景観の形成のために、景観計画区域内(守山市全域)における一定の建築物の建築や工作物の建設等の行為については、行為着手の30日前までに届出が必要となり、届出のあった行為については前章に示す景観形成基準への適合を審査する。また、届出対象行為のうち、景観に影響の大きい行為については、届出の30日前(行為着手の60日前)までに事前協議書の提出が必要となる。

事前協議は、おおまかなプランが決まれば行うことができます。
事業者さまの手戻りをなくすためにもできるだけ早い段階で協議を行ってください。

4 守山市景観計画

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。