守山市屋外広告物条例

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ページ番号1002101  更新日 令和5年7月26日

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守山市は、平成20年6月に施行した景観計画に合わせた「守山市屋外広告物条例」を平成22年4月1日より施行しています。

屋外広告物とは、営利や宣伝を目的にするものに限らず、また、その表示内容の如何に関わらず、次の4つの要件を全て満たしているものは屋外広告物法に基づく屋外広告物となります。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示される(建築物などの外側にある)もの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立て看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲示され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

守山市で屋外広告物を設置する場合は、地域区分による規制基準に適合させなければなりません。

詳しくは「屋外広告物のルール」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。