工場立地法に基づく手続きについて

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003024  更新日 令和6年7月15日

印刷大きな文字で印刷

工場立地法とは

 工場立地法は、工場の立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、製造業等の企業が一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)を新設または増設する際に、事前に市への届出を義務付けている法律です。特定工場とは、次のいずれにも該当するものを指します

業種

製造業(※1)、電気供給業(水力・地熱発電所は除く。)、ガス供給業、熱供給業

※1 自動車整備工場など、単に修理を行うだけの事業所は製造業には含まれません。

規模

敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(※2)3,000平方メートル以上

※2 建築面積とは、水平投影面積を指します。延べ床面積ではありません。

緑地および環境施設の整備規制の緩和について

同法では、工場の敷地面積に対する緑地面積率および環境施設面積率(以下「緑地面積率等」という。)として、それぞれ20%以上・25%以上整備することが規定されていますが、守山市では、市内製造業の活性化、企業の工場敷地の有効利用等による設備投資の促進および立地促進を図るため、本市の社会的・自然的状況に応じた工場敷地の緑地面積率等を定める「守山市工場立地法準則条例」を平成25年に制定、令和5年に改正し、工場の敷地面積に対する緑地面積率および環境施設面積率の見直しを実施しました。

併せて、「経済」と「環境」の双方のバランスに配慮するため、令和5年4月1日以降の届出に伴い、「環境活動計画書」を提出いただきます。詳細は下記をご確認ください。

守山市工場立地法準則条例(本市の基準)

緑地面積率等【令和5年4月1日以降の届出】

  工業専用地域 工業地域 住居・商業地域 準工業地域、市街化調整区域
環境施設 15%以上 10%以上 25%以上 15%以上
緑地 10%以上 5%以上 20%以上 10%以上
  • ※緑地とは、高木や低木が植えられている土地や芝やその他の地被植物(手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地など
  • ※環境施設とは、上述の緑地の他に、噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、太陽光発電施設など

重複緑地の算入率

敷地面積×緑地面積率×50%

※重複緑地とは

  1. 建築物の施設に設けられる屋上緑地等
  2. 環境施設以外の施設と重複する緑地
  3. 太陽光発電施設と重複する緑地

環境活動計画書の提出について(令和5年4月1日以降届出から対象)

工場立地法に基づく新設・変更届出をする者を対象として、以下の内容で市内および特定工場周辺の環境に配慮した取組を計画的に実施していただきます。また、「環境活動計画書」を作成いただき、届出と同時に提出していただきます。

届出

工場立地法の対象となる特定工場は、次の場合に市への届出が必要となります。

  1. 新設の届出
    敷地面積もしくは建設面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含みます。
  2. 変更の届出
    • 敷地面積が増加または減少する場合
    • 生産施設面積が増加する場合(スクラップ&ビルドを含む)
    • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合(増加する場合は不要)
    • 製品や業種の変更を行う場合
  3. 氏名等の変更の届出
    企業の氏名または名称および住所に変更があった場合
  4. 承継の届出
    特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により届出者の地位を承継した場合
  5. 廃止の届出

届出の方法

届出の提出先

守山市商工観光課(守山市吉身二丁目5番22号 守山市役所庁舎4階)

提出部数

2部(正副各1部・1部は届出受領後、控えとして返却します。)

実施の制限期間

届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、工事着工できません。

早期着工の場合、罰則が科されることがあります。

審査の結果、届出内容が相当であると認められるときは、必要に応じてこの期間を30日まで短縮することができます。

ただし、事前に届出内容についてご相談いただき、届出内容に不備がない場合に限ります。

工場立地法解説について

工場立地法の概要や法令詳解等の内容が盛り込まれた「工場立地法解説」のPDFファイル版が、経済産業省ホームページ上で公開されています。届出を検討される際、必要に応じてご参照ください。

申請書等

守山市工場立地法準則条例に関する届出に係る各種様式

届出に係る各種様式は、以下よりダウンロードしていただけます。
特定工場の新設、増築、改築、敷地面積の増減、氏名の変更、承継等をご検討されている場合は、事前に商工観光課までご相談いただきますようお願いします。
なお、工場立地法施行規則の一部改正(令和2年12月28日公布・施行)が行われ、工場立地法に基づく届け出において押印不要となりました。

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。