守山市中小企業等デジタル化促進補助金
守山市では、市内中小企業の新たな事業展開や経営基盤の確立等の事業活動に係る持続可能な地域経済の活性化を図ることを目的としたICTまたはIoT等デジタル技術の活用につながる取組等への費用の一部を補助します。
補助対象経費
デジタル技術を活用した「事業・販路開拓」や、「経営管理改革」につながる取組に係る費用
(1)デジタル化を図るために必要なシステム導入等にかかる経費
(2)デジタル化に伴い提供を受けた役務にかかる経費
(3)デジタル化を図るために行われた委託等にかかる経費
(4)サービスやシステム利用に向けたサブスクリプションに係る費用(月額使用料等。ただし、事業開始後1年以内に係る経費を対象とし、補助対象事業の期間内に支払を行ったものに限る。)
(5)その他特に必要と認める経費
(6)(1)~(5)の事業を実施するために必要な物品等の購入費用
(7)(1)~(5)の事業を実施するために必要な物品等のリースにかかる費用(ただし、事業開始後1年以内に係る経費を対象とし、補助対象事業の期間内に支払を行ったものに限る。)
(8) (1)~(5)の事業を実施するために必要なホームページの更新および事業所環境の整備にかかる経費
対象外経費
- 事務所等の事業運営に要する経費(人件費、光熱水費および消耗品費等。)
- 自社ホームページの制作、リニューアルのみを行う費用
- WEBやSNSによる広告費用
- 社内教育のために購入した物品や図書
- その他デジタル化による事業執行に際し、不要と思われる物品の購入経費や役務の提供に関する経費等
補助率
補助対象経費の2分の1以内
ただし、補助対象経費(6)~(8)の上限は補助対象経費(1)~(5)の合計の2分の1以内
(ただし、上限200,000円、税抜き金額、千円未満切り捨て)
計算方法
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補助金額【1】
補助対象経費(1)~(5)の合計額×1/2
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補助金額【2】
補助対象経費(6)~(8)の合計額×1/2と補助金額【1】のどちらか小さい方
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申請額
補助金額【1】+【2】と補助限度額200,000円のどちらか小さい方
補助事業
事業・販路開拓に関する取り組み(事例)
- AIやIoTを活用した販売・顧客管理システムの導入
- AI等を活用した自社の市場分析
- EC(電子商取引)サイト作成
- デジタルを活用した顧客向け店舗環境改善整備(フリーWi-Fi環境整備を含む)
- キャッシュレスシステムの導入
- セルフオーダーシステムの導入
- オンライン受付や事前予約システムの導入、ネット予約システムの導入
経営管理改革に関する取り組み(事例)
- 経理、会計システムの導入
- 人事管理システムの導入
- グループウェアの導入
- クラウド管理の導入
- 技能承継に対するデジタル技術活用
- POS導入や顧客情報等アナログ管理情報の電子化
- サイバーセキュリティへの対策
ただし、以下に該当する事業は対象外です。
- 補助対象者と資本関係がある事業者と契約した事業
- 補助対象者の代表者、役員、配偶者もしくは2親等以内の親族が役員として属する事業者と契約した事業
- 事業を営んでいない個人と契約した事業
- 公序良俗に反するおそれがある事業所にかかわるもの
補助対象者(全て満たすこと)
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守山市内に店舗・工場・事業所・事務所・支店を有する、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する中小企業等
または、市内で起業、新規出店を予定している者で、事業完了日までに上記の要件を満たす者
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市町村税等の滞納がないこと。
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当せず、また将来においても該当しないこと。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業所でないこと。
その他交付条件
- 同一年度において、1事業者1回限りの申請とします。
- 事業の内容を変更し、中止し、または廃止する場合は、市の承認が必要です。(交付決定額10%以内の減額は不要。また増額の変更は認めません。)
申請方法
申請書受付期間
令和5年8月1日(火曜日)~令和6年1月31日(水曜日)
(受付時間:平日8時30分~17時15分まで(執務時間中)
補助金交付までの流れ
- 交付申請書の提出
- 交付決定(郵送で通知)
- 事業実施(補助対象期間:交付決定日~令和6年2月29日(木曜日)まで)
- 実績報告書の提出(事業終了後30日以内または令和6年2月29日(木曜日)の早い日まで)
- 補助金の交付(お振込み)
交付決定後~令和6年2月29日までに実施する事業が補助金の対象となります。
対象事業となるかどうかなど、お気軽にご相談ください。
提出場所
守山市役所4階(71番窓口)商工観光課
提出書類
交付申請時に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 守山市に事業実態があることが確認できる資料次の1~3のいずれか
- 直近の確定申告書の写し
- 法人の場合 法人税申告書別表一、および法人事業概況説明書の写し
- 個人の場合 所得税確定申告書Bの第一表、第二表(青色申告の方)青色申告決算書(白色申告の方)収支内訳書の全ページ
- 法人登記簿の写し(3月以内に発行されたもの)
- 開業届の写し(開業1年未満の方に限る)
- 直近の確定申告書の写し
- 守山市に納税義務がない方が申請する場合
納税地での市町村税の全ての税目に関する直近の納税証明書または完納証明書
実績報告時に必要な書類
- 事業実績報告書(様式第7号)
- 補助対象事業を実施したことを証する書類(写真、契約書またはこれに値するもの、取扱説明書など)
- 補助対象経費を支出したことを証する書類(見積書、契約書、領収書、レシート、通帳の写し、クレジットカードの利用明細等)
支出日、単価、個数がわかるよう組み合わせて提出すること(例:見積書と通帳の写しなど)
※申請者と同一名の宛名が記載されていること
- 交付請求書(様式第8号)※日付、金額は空白
変更交付申請時に必要な書類
- 変更承認申請書(様式第5号)
- 事業計画書(様式第2号)
※交付決定額10%以内の減額は不要。また増額の変更は認めません。
その他
- 令和4年度デジタル化促進補助金に申請いただいた方も、事業内容が別であれば申請可能です。
- 新たに守山市で起業される方、他市町村で事業をされていて新規出店をされる方も対象です。
- 提出した書類の控えについては、令和11年3月31日まで各自で保管してください。
- 補助金の交付を受けて取得した物品については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」別表第1号および第2号に規定する法定耐用年数を経過するまでは、目的に反して使用し、交換し、貸付し、担保に供し、または破棄してはいけません。
- 補助金交付後、守山市または守山商工会議所により、適宜、事業効果の測定や新たな課題の抽出を行うため、アンケートや訪問による聴き取りを行いますのでご協力ください。
- 導入以降も商工会議所などにより、随時伴走支援を行いますので、お気軽にご相談ください。
- 実施された内容については、今後の市内全体のDXを推進するため、ホームページや関連団体等において事例の公表を行いますので予めご了承ください。
- 当補助金は、国庫を財源とした補助金です。他の補助金と併用される場合は、ご注意ください。
申請書等
守山市中小企業等デジタル化促進補助金 交付申請時に必要な書類
守山市中小企業等デジタル化促進事業 実績報告時に必要な書類
守山市中小企業等デジタル化促進補助金 変更交付申請時に必要な書類
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このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。