守山市中小企業等デジタル化促進補助金
守山市では、市内中小企業の新たな事業展開や経営基盤の確立等の事業活動に係る持続可能な地域経済の活性化を図ることを目的としたICTまたはIoT等デジタル技術の活用につながる取組等への費用の一部を補助します。
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申請の手引き (PDF 408.9KB)
申請される方は、必ず申請の手引きをご確認ください。
補助対象経費
補助事業の実施に直接必要な下記の経費(※詳細は「申請の手引き」を確認すること。)
- 事業・販路改革、経営管理改革
- ソフトウェア・システム導入費
- サービス利用料
- 委託費
- 委託費(環境整備)
- 機器購入費
- デジタル人材育成
- 技術指導費
- 研修費
補助率
補助対象経費の2分の1以内
※ただし、 委託費(環境整備) および 機器購入費 に係る補助金額については、その他の補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額を上限とする。
上限200,000円
補助事業
事業・販路開拓に関する取り組み(事例)
- AIやIoTを活用した販売・顧客管理システムの導入
- AI等を活用した自社の市場分析
- EC(電子商取引)サイト作成
- デジタルを活用した顧客向け店舗環境改善整備
- キャッシュレスシステムの導入
- セルフオーダーシステムの導入
- オンライン受付や事前予約システムの導入、ネット予約システムの導入
経営管理改革に関する取り組み(事例)
- 経理、会計システムの導入
- 人事管理システムの導入
- グループウェアの導入
- クラウド管理の導入
- 技能承継に対するデジタル技術活用
- POS導入や顧客情報等アナログ管理情報の電子化
- サイバーセキュリティへの対策
デジタル人材育成事業(事例)
- AIやIoTを活用した仕組みの構築を行うにあたる、外部専門家等からの技術指導
- デジタル化を推進するために必要な教育訓練や講座受講
補助対象者(全て満たすこと)
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守山市内に店舗・工場・事業所・事務所・支店を有する、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する中小企業等
または、市内で起業、新規出店を予定している者で、事業完了日までに上記の要件を満たす者
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市町村税等の滞納がないこと。
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当せず、また将来においても該当しないこと。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業所でないこと。
その他交付条件
- 同一年度において、1事業者1回限りの申請とします。
- 事業の内容を変更し、中止し、または廃止する場合は、市の承認が必要です。(交付決定額10%以内の減額は不要。また増額の変更は認めません。)
申請方法
申請書受付期間
令和7年5月1日(木曜日)~令和8年1月31日(土曜日)
※予算が上限に達した場合は、早期に終了します。
※令和8年1月31日は土曜日のため、オンライン申請のみ受け付けます。
申請方法
- 守山市役所4階商工観光課(受付時間:平日 午前9時~午後4時45分まで)
- オンライン申請フォーム(令和7年5月1日公開)
実績報告書の提出について
事業完了後30日以内または令和8年2月28日(土曜日)のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出してください。
※令和8年2月28日は土曜日のため、オンライン申請のみ受け付けます。
提出方法
- 守山市役所4階商工観光課(受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分まで(執務時間中))
- オンライン申請フォーム(令和7年5月1日公開)
交付決定前の事業早期着手について
当補助金は、原則、交付決定日以降の着手(契約、発注、申込等 )であることが補助事業となるための要件となっていますが、緊急的に取組む必要がある事業については、早期着手申出書(様式第 10 号)をご提出していただくことにより、届出の提出日より、着手していただくことが可能となります。
ただし、下記の条件に同意いただく必要があります。
- 早期着手申出書の提出は交付決定前の早期着手を申告するための手続きであり、交付決定を保証するものではありません。
- 交付申請後の審査により、補助対象経費または補助要件を満たさず、補助金が減額または不交付となった場合において異議はありません。
- 早期着手申出書の提出は予算を確保するものではありません。早期着手申出書を提出していても交付申請を行う前に予算が満額に達した場合は不交付となります。
- 補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の理由によって、実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、事業主体が負担します。
- 着手から補助金交付決定を受ける期間内において、計画変更は行いません。
- 早期着手申出書を提出された方は、必ず、事業完了日までに交付申請を行ってください。
早期着手申出書のオンライン申請(令和7年5月1日公開)
その他
- 令和4年度から令和6年度のデジタル化促進補助金に申請いただいた方も、事業内容が異なる場合は申請可能です。
- 新たに守山市で起業される方、他市町村で事業をされていて新規出店をされる方も対象です。
- 提出した書類の控えについては、5年間各自で保管してください。
- 補助金の交付を受けて取得した物品については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」別表第1号および第2号に規定する法定耐用年数を経過するまでは、目的に反して使用し、交換し、貸付し、担保に供し、または破棄してはいけません。
- 補助金交付後、守山市または守山商工会議所により、適宜、事業効果の測定や新たな課題の抽出を行うため、アンケートや訪問による聴き取りを行いますのでご協力ください。
- 導入以降も商工会議所などにより、随時伴走支援を行いますので、お気軽にご相談ください。
- 実施された内容については、今後の市内全体のDXを推進するため、ホームページや関連団体等において事例の公表を行いますので予めご了承ください。
- 当補助金は、国庫を財源とした補助金です。他の補助金と併用される場合は、ご注意ください。
申請書等
守山市中小企業等デジタル化促進補助金 交付申請時に必要な書類
守山市中小企業等デジタル化促進事業 実績報告時に必要な書類
守山市中小企業等デジタル化促進補助金 交付請求時に必要な書類
守山市中小企業等デジタル化促進補助金 変更交付申請時に必要な書類
守山市中小企業等デジタル化促進補助金 早期着手に必要な書類
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このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
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