守山市空き店舗等活用補助金

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ページ番号1009822  更新日 令和6年5月1日

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守山市では、中心市街地における空き店舗等への入居を促進し、集客力向上による賑わいの創出を図ることで、中心市街地の商業活性化を図り、物価高騰により影響を受ける市内経済の活性化を促進するとともに、「起業創業のまち守山」として、物価高騰の影響により新規出店を控える起業者または事業者を支援し、また新規出店先に守山市を選択いただくことを目的に費用の一部を補助します。

補助対象者

次の条件をすべて満たす個人または中小企業等

  1. 中心市街地における空き店舗等に別に定める業種の施設を新規に出店し、営業する者。ただし、実店舗を構えるものを対象とする。(申請の手引き参照)

  2. 市町村税等の滞納がないこと。

  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当せず、また将来においても該当しないこと。

  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業所でないこと。

  • 中心市街地 守山市中心市街地活性化基本計画(平成27年3月27日内閣総理大臣認定)において認定された区域をいう。(申請の手引き参照)
  • 空き店舗等 貸主が店舗として貸す意思がある状況であるにもかかわらず、6か月以上賃貸借されていない店舗、住宅、倉庫等の建物または建物の一部をいう。ただし、集合住宅(マンション、アパート等をいう。)の住居専門部分を除く。

補助対象事業

交付決定日から令和7年2月28日までに補助対象者が中心市街地に店舗を新規に出店するに係る事業とし、次の要件を満たすものとする。

  1. 営業開始日から起算して2年を経過する日まで、対象施設の営業を行うこと。
  2. 中心市街地区域内で営業している店舗からの移転または中心市街地区域内で一度事業を廃止し、再び同一の事業を開業する事業ではないこと。
  3. 営業日数および営業時間については、週3日以上および午前10時から午後4時の間の1時間以上が含まれていること。
  4. 建築基準法、消防法およびその他法令の規定に適合していること。
  5. 守山商工会議所の経営指導員の指導を受けること。

 

ただし、以下に該当する事業は対象外です。

  1. 風営法第2条に規定する事業
  2. 特定の政治、宗教または選挙活動を目的とする事業
  3. 公序良俗に反するおそれがあると認める事業
  4. 店舗の面積が1,000平方メートル以上の大型店内のテナントとして出店するもの。
  5. 市の他の助成制度による財政的支援を受けた事業または受ける見込みのある事業

補助対象経費

補助事業の実施に直接必要な経費として下記に掲げるものとし、補助金交付決定日以降に、発注、契約等を行い、補助対象期間中に支払が完了し、かつ、証拠書類によって明確に識別できるものとする。

空き店舗等契約に係る初期費用等

  1. 家賃(令和7年2月末日までに支払い済みのものに限る。最大1年間分とする。)
  2. 敷金
  3. 礼金
  4. 保証料
  5. 不動産購入経費

空き店舗等建築改装費

  1. 床工事
  2. 天井工事
  3. 壁・間仕壁・窓・出入口工事
  • 整備に係る経費(作業経費、設備機器経費を含む。)

空き店舗等設備改修費

  1. 電気設備工事
  2. 空調・換気設備工事
  3. 給排水衛生設備工事
  4. ガス設備工事
  • 整備に係る経費(作業経費、設備機器経費を含む。)

対象外経費

  1. 不動産の仲介手数料、備品購入費、事業運営に要する経費(人件費、光熱水費、消耗品費等)
  2. 領収書または支払いを証する書類(名宛人が申請者と同一名義のものに限る。)が提出できない経費
  3. 補助対象者と資本関係がある事業者と契約したもの
  4. 補助対象者の代表者、役員、配偶者または2親等以内の親族が役員として属する事業者と契約したもの
  5. 事業を営んでいない個人と契約したもの
  6. 消費税および地方消費税

補助率

補助対象経費の2分の1以内

(ただし、上限1,000,000円、税抜き金額、千円未満切り捨て)

その他交付条件

  • 同一年度において、1事業者1回限りの申請とします。
  • 事業の内容を変更し、中止し、または廃止する場合は、市の承認が必要です。(交付決定額10%以内の減額は不要。また増額の変更は認めません。)

申請方法

申請書受付期間

令和6年5月15日(水曜日)~令和7年1月31日(金曜日)

補助金交付までの流れ

  1. 事前相談(要予約)
  2. 交付申請書の提出
  3. 交付決定(郵送で通知)
  4. 事業実施(補助対象期間:交付決定日~令和7年2月28日(金曜日)まで)
  5. 実績報告書の提出(事業終了後30日以内または令和7年2月28日(金曜日)の早い日まで)
  6. 補助金の交付(お振込み)
  • 申請内容や混雑状況により、交付決定日まで時間を要する可能性がありますので、余裕をもってご提出ください。
  • 交付決定後~令和7年2月28日までに実施する事業が補助金の対象となります。
  • 対象事業となるかどうかなど、お気軽にご相談ください。

申請方法

窓口(守山市役所4階商工観光課)へ持参または郵送

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分まで(執務時間中)

提出書類

交付申請時に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 賃貸借状況証明書(様式第3号)
  • 賃貸人および店舗改装工事施工業者との関係に係る誓約書(様式第4号)
  • 出店する空き店舗等の不動産(建物)登記事項証明書の写し
  • 個人の場合 申請者の住民票、運転免許証、マイナンバーカード等申請者の氏 名および現住所が確認できる公的証書の写し
  • 法人の場合 法人登記簿の写し(3月以内に発行されたもの)
  • 補助対象経費の内訳を示す書類(見積書等)
  • 守山市に納税義務がない方が申請する場合
    納税地での市町村税の全ての税目に関する直近の納税証明書または完納証明書

実績報告時に必要な書類

  • 実績報告書(様式第9号)
  • 補助対象事業を実施したことを証する書類(契約書またはこれに値するもの)
  • 補助対象経費を支出したことを証する書類(見積書、契約書、領収書、レシート、通帳の写し、クレジットカードの利用明細等)

※支出日、単価、個数がわかるよう組み合わせて提出すること(例:見積書と通帳の写しなど)
※申請者と同一名の宛名が記載されていること

変更交付申請時に必要な書類

  • 変更承認申請書(様式第7号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 変更後の補助対象経費の内訳を示す書類(見積書等)

※交付決定額10%以内の減額は不要。また増額の変更は認めません。

その他

  • 提出した書類の控えについては、令和12年3月31日まで各自で保管してください。
  • 補助金の交付を受けて取得した物品については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」別表第1号および第2号に規定する法定耐用年数を経過するまでは、目的に反して使用し、交換し、貸付し、担保に供し、または破棄してはいけません。
  • 補助金交付後、守山市または守山商工会議所により、適宜、事業効果の測定や新たな課題の抽出を行うため、アンケートや訪問による聴き取りを行いますのでご協力ください。
  • 導入以降も商工会議所などにより、随時伴走支援を行いますので、お気軽にご相談ください。
  • 実施された内容については、ホームページや関連団体等において事例の公表を行う場合がありますので予めご了承ください。
  • 当補助金は、国庫を財源とした補助金です。他の補助金と併用される場合は、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。