情報公開請求
開示請求について
実施機関が保有する情報について、公開の請求を行っていただくことができます。
公開請求ができる方
どなたでも請求していただけます。
対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するものであって、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているもの(公文書)を対象とします。
請求の方法
請求したい公文書や情報を保有している各担当課に対し、所定の請求書に氏名、住所や請求したい情報の内容(公文書名)を記入して提出してください。なお、口頭または電話による請求はできません。
公開の決定
請求書が窓口に到達した日から起算して15日以内に公開するかどうかを決定し、通知します。(やむを得ない理由があるときは期間を延長することがあります。)
公開できない情報
市が保有する情報(公文書)は、すべて公開することを原則としています。しかし、個人のプライバシーや公共の利益を守るため、それらの情報が記載されている公文書は公開できない場合があります。
公開の方法
決定通知書により指定した日時・場所において、公文書の閲覧、その写しの交付を行います。
手数料
公文書の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの交付や郵送を希望する場合は、請求者の負担となります。
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 総務課 行政管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1111 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。