ここから本文です。
公開日:令和4年7月20日
(6/30)申請受付は終了しました。交付決定を受けた方は、事業終了後30日以内に実績報告書をご提出ください。
守山市では、新型コロナウイルス感染拡大新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた市内経済を活性化するため、市内中小企業のデジタル化を促進し、経営基盤の強化を図ることを目的として、デジタル技術を活用した「販路開拓」や、「事業の効率化」につながる取組等にかかる経費の一部を補助します。
デジタル技術を活用した「販路開拓」や、「事業の効率化」につながる取組に係る費用
(1) デジタル化を図るために必要なシステム導入等にかかる経費
(2) デジタル化に伴い提供を受けた役務にかかる経費
(3) デジタル化を図るために行われた委託等にかかる経費
(4) その他特に必要と認める経費
(5) デジタル化に必要な物品等の購入および事業所のWi-Fi環境の導入にかかる経費
【対象外経費】
・デジタル化に伴うITコンサルタント業務等にかかる経費
・物品のリースに係る費用
・経常的に係る維持管理費用(月額使用料等。ただし、事業開始後3ヵ月以内の経常的費用については初期投資費用に含め、補助対象経費とする。)
・事務所等の事業運営に要する経費(人件費、光熱水費および消耗品費等。)
・その他デジタル化による事業執行に際し、必要と認められない物品の購入経費や役務の提供に関する経費等
補助対象経費の2分の1以内
ただし、補助対象経費(5)の上限は補助対象経費(1)~(4)の合計の2分の1以内
(ただし、上限200,000円、税抜き金額、千円未満切り捨て)
【計算方法】
補助対象経費(1)~(4)の合計額×1/2
補助対象経費(5)の合計額×1/2と補助金額【1】のどちらか小さい方
補助金額【1】+【2】と補助限度額200,000円のどちらか小さい方
1.守山市内に店舗・工場・事業所・事務所・支店を有する、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業等
※ 医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会議所、中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体、特別の法律によって設立された組合またはその連合会、財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)、特定非営利活動法人も補助対象者に含みます。ただし、法人の資本金や従業員規模については、中小企業基本法第2条第1項記載の業種分類に準じることが条件となります。
2.市町村税等の滞納がないこと。
3.令和2年度~令和4年度に守山商工会議所等が実施した、または実施する「販路開拓」、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」に関するセミナーに参加していること。
令和2年4月1日以降に守山商工会議所実施した下記のセミナー
↓
↓
↓
↓
交付決定後~令和4年12月31日までに実施する事業が補助金の対象となります。
交付申請時と内容が変更した場合は、変更承認申請書の提出が必要です。
対象事業となるかどうかなど、お気軽にご相談ください。
守山市役所2階(13番窓口)商工観光課
(1)直近の確定申告書の写し
法人の場合 法人税申告書別表一、および法人事業概況説明書の写し
個人の場合 所得税確定申告書Bの第一表、第二表(青色申告の方)青色申告決算書(白色申告の方)収支内訳書の全ページ
(2)法人登記簿の写し(3月以内に発行されたもの)
(3)その他ご相談ください。
納税地での市町村税の全ての税目に関する直近の納税証明書または完納証明書
支出日、単価、個数がわかるよう組み合わせて提出すること(例:見積書と通帳の写しなど)
※申請者と同一名の宛名が記載されていること
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ