国保税のよくある質問 よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006557  更新日 令和5年8月29日

印刷大きな文字で印刷

質問10月中旬に就職し、社会保険に加入しました。10月末納期限(5期)分の納付書は支払わなくていいですか?

回答

4月から加入されている方の国保税は、4月から3月までの12か月分を、6月から3月の10期に分けて納付していただくため、各月末納期限分がその月の加入分という計算になっていません。

国保年金課で国保の脱退手続きをされた際に、加入月数に応じて精算させていただきますので、窓口でお問い合わせください。その結果、10月も納付が必要な場合もあります。

〈例〉年税額(4月から翌年3月の12か月分)が10万円と算定→10月に社会保険に加入し、加入期間が4月から9月の6か月となった

当初の期割納付額
(第1期)
6月
(第2期)
7月
(第3期)
8月
(第4期)
9月
(第5期)
10月
(第6期)
11月
(第7期)
12月
(第8期)
1月
(第9期)
2月
(第10期)
3月
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
変更後の期割納付額
(第1期)
6月
(第2期)
7月
(第3期)
8月
(第4期)
9月
(第5期)
10月
(第6期)
11月
(第7期)
12月
(第8期)
1月
(第9期)
2月
(第10期)
3月
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。