国保税のよくある質問 よくある質問

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ページ番号1006564  更新日 令和5年8月29日

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質問国保税を納めた額は、年末調整や確定申告に利用できますか?

回答

各年(1月から12月)に納めた保険税は、その年分の年末調整や確定申告時に社会保険料控除として控除できます。ただし、年金から特別徴収した金額は、そのご本人様しか控除できませんので、お気をつけください。

なお、普通徴収で納めていただいた方には、毎年1月下旬頃に、納付された1年間の国保税額を記載した「社会保険料控除の申告額のお知らせ」を発送します。

年末調整等で1月下旬までに必要なときは、お電話で納税課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。