9月は『同和問題啓発強調月間』です。

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ページ番号1008000  更新日 令和8年9月1日

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 同和問題は、生まれたところや住んでいるところによって、就職や結婚などの際に差別される(部落差別)という基本的人権が侵害される重大な社会問題です。現在でも誤った認識や偏見による差別によって苦しんでいる人がいます。

「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行から10年です

 平成28年12月に、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、本年で10年を迎えます。しかしながら、結婚や就職における差別、差別発言、差別落書きなど部落差別は今もなお存在しています。一人ひとりが同和問題への正しい理解と認識を深め、差別のない社会の実現を目指しましょう。

 同和問題および法律の詳細については下記の添付ファイルをご覧ください。

同和問題を正しく学び、行動へと繋げましょう

 同和問題を知らない人に伝えることは、かえって差別を意識させてしまうという人がいます。

 しかし、問題の解決には、私たち全員が問題を正しく理解・認識し、自分自身の問題として行動をおこしていくことが大切です。

インターネットなどを悪用した人権侵害の防止

 SNSやブログ、掲示板などへの差別的な書き込みや誹謗中傷などインターネット上での人権侵害の事案が発生しています。

 このような書き込みなどを見つけたときは、公益財団法人滋賀県人権センター〔電話 077-522-8243〕や人権政策課まで連絡ください。

県内の相談窓口

滋賀県内の人権相談窓口については下記の添付ファイルをご覧ください。

お互いを認め合い 違いを理解し合い 差別のないまちを実現しましょう

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 人権政策課 人権・同和対策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1116 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。