医療費が高額になりそうなときは
限度額適用認定証を申請してください(マイナ保険証をお持ちでない方に限ります)
マイナ保険証をお持ちでない国民健康保険加入者が受診時における窓口負担が高額となる場合に、「限度額適用認定証」(※)を事前に医療機関に提示することで、1か月ごとの医療費を自己負担限度額までに抑えることができます。この自己負担限度額については年齢(70歳未満と70歳から74歳まで)や所得によって異なりますので下の表を参考にしてください。
なお、「限度額適用認定証」の交付を受けるには事前に申請が必要になりますので、申請書をダウンロードしていただき、国保年金課へ申請をお願いします。
- ※1 この認定証は基本的には即日交付することができますが、市県民税が未申告である場合など即日発行できない場合もありますのでご注意ください。
- ※2 自己負担限度額については毎年8月から前年所得に基づき更新されます。また、所得の修正申告や世帯の変更があった時は、その都度判定します。
- ※3 令和6年12月2日以降国民健康保険被保険者証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードの保険証(マイナ保険証)の利用を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用認定証に関する情報がマイナ保険証に入っているため限度額適用認定証の交付申請は不要です。ただし、非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日を超える入院がある場合は、国保年金課の窓口で「限度額適用認定証」を申請してください。
70歳未満の世帯の場合
70歳から74歳の世帯の場合
高額な治療を長期間続ける場合
長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、国保の窓口に申請して交付される「特定疾病療養受領証」を医療機関等の窓口に掲示すれば、年齢を問わず、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する世帯の年間基準所得額が600万円を超える方については、毎月の自己負担額は20,000円までとなります。
「特定疾病療養受領証」の交付を受ける場合は下記の申請書に必要事項を記入の上、医師の意見欄に主治医の署名等必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
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