国民年金の加入

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ページ番号1002725  更新日 令和5年7月26日

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日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、厚生年金に加入している会社員や公務員以外の人はすべて国民年金第1号被保険者または第3号被保険者となります。退職などにより国民年金に加入(第1号被保険者への切り替え)する場合は、草津年金事務所または国保年金課での手続きが必要です。

  • 国民年金第1号被保険者とは、自営業の人・農林漁業に従事している人・学生・無職の人のことをさします。
  • 国民年金第3号被保険者とは、厚生年金に加入している会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者をさします。

手続きに必要なもの

手続きに来られる全員が必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
  • 来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)

※同じ世帯以外の人が手続きに来られる場合は委任状が必要です。

国民年金加入理由によって必要となるもの

国民年金加入(第1号被保険者切り替え)の手続きが必要となる場合 必要なもの

会社などを退職したとき

  • ※扶養されている配偶者も手続きが必要です。
  • ※健康保険を任意継続する場合も国民年金の加入手続きが必要です。

退職証明書・社会保険資格喪失証明書・離職票・雇用保険受給資格者証など(いずれかで可)

雇用形態の変更などにより社会保険の資格を喪失したとき

社会保険資格喪失証明書

厚生年金保険に加入している配偶者の扶養を抜けたとき

社会保険資格喪失証明書・扶養削除証明書(いずれかで可)

厚生年金に加入している配偶者が65歳になったとき

(扶養されている人が20歳以上60歳未満の場合に限る)

配偶者が別世帯の場合のみ、配偶者の年金番号またはマイナンバーがわかるもの

年金加入の手続きから1か月から2か月後くらいに日本年金機構より国民年金保険料の納付書が送付されます。退職などにより保険料の支払いが難しく、免除などを希望される場合は手続きの際にお申し出ください。

問い合わせ

日本年金機構草津年金事務所
電話 077-567-2220
ファクス 077-562-9638

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。