国民年金の追納

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ページ番号1002727  更新日 令和5年7月26日

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国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ国民年金保険料の追納をおすすめします。

国民年金保険料の免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取ることができる年金額が少なくなります。また、納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。

将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば後から保険料を納めることができます。

追納の手続きに関しては下記年金事務所へお問い合わせください。

問い合わせ

日本年金機構草津年金事務所
電話 077-567-2220

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。