国民年金保険料の追納について

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ページ番号1008126  更新日 令和5年9月1日

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国民年金保険料を免除・猶予されている期間を納めることで、将来受給できる年金額を補うことができます。

国民年金保険料の追納をおすすめします

国民年金保険料の免除また納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べて、将来受け取ることができる年金額が少なくなります。

また、納付猶予や学生納付特例の期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、受け取ることができる年金額には反映されません。

将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができます。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

申請に必要なもの

  • 申請書(日本年金機構のホームページからダウンロードできます)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認ができる書類

申請先

直接日本年金機構草津年金事務所へ申し込み

注意事項

  • 市役所では申請できません
  • 郵送での申請も可能です(草津年金事務所へ直接郵送)
  • 申請後に発行された納付書での支払いに限ります
  • 口座振替やクレジットカードでの支払いはできません

 

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。