国民年金第1号被保険者は産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

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ページ番号1009280  更新日 令和6年2月21日

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国民年金第1号被保険者は産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

 国民年金第1号被保険者(20歳~59歳の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人など)で、平成31年2月1日以降に出産した場合は、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されます。免除期間中は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。免除の適用を受けるには届け出が必要です。届け出は、出産予定日の6か月前からでき、出産後はいつでもできます。現在、一般保険料免除や法廷免除を受けている人も届け出が必要です。

保険料納付が免除される期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。ただし、多胎妊娠(2人以上を同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月から最大6か月間。

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産の場合を含みます。

持ち物

  • 年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書など)、免許証など本人確認書類
  • 母子健康手帳(出産前に届け出する場合のみ)
  • 委任状(同世帯以外の人が届け出する場合のみ)
  • 出生証明書など出産日およびぽ弥子関係が確認できる書類(子が別世帯の場合のみ)

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。