受給券(助成券)の利用方法、有効期間、更新、再発行、届出
受給券(助成券)の利用方法
県内の医療機関を受診される場合
福祉医療費受給券(助成券)を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
ただし、精神科通院医療費受給券(助成券)をお持ちの方は、精神科通院医療費受給券(助成券)と健康保険証等と自立支援医療受給者証(精神通院医療)を一緒に医療機関の窓口に提示してください。
入院および高額な外来診療・調剤薬局のときは、「限度額適用認定証(ご加入の健康保険で手続きできます)」も併せて医療機関に提示してくださるよう、お願いします。
県外の医療機関を受診される場合
いったん健康保険適用の医療費自己負担分をお支払いください。(必ず、保険点数と受診者名を明記した領収書を受領しておいてください。)
後日、国保年金課に申請していただくことで、振り込みにより払い戻しします。
詳しくは、「県外医療機関での受診、治療用眼鏡(9歳未満)や補装具の代金を支払った場合」をご覧ください。
助成対象外となるもの
- 健康保険適用のないもの(健診、予防接種、入院時の食事代、差額ベッド代、各種文書料、選定療養費など)。
- 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金。
- 交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費。
- 労災保険から給付を受けられる業務上の病気、けが。
- 生活保護を受けている方。
有効期間について
乳幼児の受給券の有効期間については、小学校就学前までとなっています。
乳幼児以外の受給券(助成券)の有効期間は助成の開始日から7月31日までとなっています。
更新後の有効期間は8月1日~翌年7月31日です。
ただし有効期間中に下記に該当する方については、有効期間の終了日が下記のとおりになります。
- 75歳の誕生日を迎える方…75歳の誕生日の前日まで
- ひとり暮らし寡婦で65歳の誕生日を迎える方…65歳の誕生日月の末日まで(1日生まれの方は65歳の誕生日の前日まで)
- 65~74歳老人、ひとり暮らし高齢寡婦で70歳の誕生日を迎える方…70歳の誕生日月の末日まで(1日生まれの方は70歳の誕生日の前日まで)
この場合は別途更新手続きが必要となりますので、有効期間が終了するまでに国保年金課からご案内させていただきます。
更新について
お持ちの福祉医療費受給券(助成券)の有効期限は、乳幼児・子ども医療を除き、7月31日までです(一部、例外あり)。
所得要件などを審査し、8月以降も引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい受給券(助成券)を送付します(確認書類などが必要な人には、別途案内しますので、国保年金課まで提出をお願いします)。
受給券(助成券)の再発行について
受給券(助成券)を紛失、破損等された場合、再発行を受けることができます。
国保年金課に申請していただく必要があります。詳しくは国保年金課へお問い合わせください。
※再発行の申請書は、国保年金課窓口にあります。また、以下からダウンロードもできます。
届出について
- 住所や加入されている健康保険等に変更があった場合は、すみやかに届け出てください。
- 市外へ転出など、資格がなくなったときは、すみやかに受給券(助成券)を返却してください。
申請書等
福祉医療費受給券再交付申請書
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このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。