ひとり暮らし高齢寡婦の医療費助成内容
健康保険適用の医療費自己負担分(3割負担または2割負担)が、2割負担または1割負担(下記表参照)になります。
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 65歳から69歳まで | 2割 |
| 70歳から74歳まで | 1割 |
さらに、ひと月にかかった医療費(※1)が下表の限度額を超えている場合、超過分の払い戻しを受けることができます。
医療機関で支払われた領収書(※2)を確認いただき、該当する場合は、受診月の翌月以降に下記の必要書類をお持ちのうえ、国保年金課に申請をお願いします。
| 限度額(ひと月ごとに計算) | 外来 | 入院+外来 |
|---|---|---|
| 課税世帯の方 | 22,000円 《年間上限216,000円》※3 |
61,500円 《年間上限530,000円》※5 |
| 非課税世帯の方 |
11,000円 《年間上限96,000円》※3 |
25,700円 《多数回該当24,600円》※4 《年間上限290,000円》※3 |
- ※1 ひと月にかかった医療費とは、県内県外を問わず全ての医療機関(院外調剤薬局も含む)の受診分(健康保険適用分)の合計です。
- ※2 限度額については、医療機関で支払われた領収書の医療費(健康保険適用分)の額を合計してご確認ください。
- ※3 年間上限の「年間」とは、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
- ※4 過去12か月以内に3回以上、1か月の窓口負担が自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となります。
- ※5 課税世帯の方で所得区分が「~200万円(標報:~15万円)」区分に該当する方は、年間上限41万円を適用できます。対象の方は、国保年金課へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 領収書(保険点数および受診者名の明記したもの)
- 通帳等、振込先口座のわかるもの
- 福祉医療費受給券
- 健康保険資格情報が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)
- 限度額適用認定証(該当の方のみ)
県外で受診された場合も、払い戻し申請をしてください。
県内で福祉医療費受給券を使用された時と同じ負担割合になるように払い戻しをします(健康保険適用の医療費自己負担分のみ)。
このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。