精神障害者(児)・精神障害老人の助成内容

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ページ番号1002540  更新日 令和5年7月26日

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自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担分(1割)を全額助成します。

利用方法

滋賀県内で受診の場合

医療機関を受診される際に、「精神科通院医療費受給券(助成券)」を健康保険証と自立支援医療受給者証(精神通院医療)と一緒に医療機関の窓口に提示してください。

滋賀県外で受診の場合

滋賀県外で受診される場合は、いったん自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担分(1割)をお支払いください。

その際、保険点数と受診者名を明記した領収書を受領しておいてください。

後日、国保年金課で次のものを持参して申請していただきますと、自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担分(1割)を返還します。

申請に必要なもの

  • 医療機関の領収書(保険点数および受診者名の明記したもの)
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
  • 通帳など振込先口座のわかるもの
  • 精神通院医療費受給券(助成券)
  • 健康保険証

注意事項

精神障害者(児)・精神障害老人の助成を受けるには、精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級または2級で、自立支援医療費(精神通院医療)の公費負担を受けている必要があります。いずれも有効期限がありますので、期限切れにならないように更新してください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。