県外医療機関での受診、治療用眼鏡(9歳未満)や補装具の代金を支払った場合、医療費の全額(10割)を負担された場合

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ページ番号1002535  更新日 令和6年5月28日

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県外医療機関での受診

福祉医療受給券(助成券)は県外の医療機関では使えません。いったん、健康保険適用の医療費自己負担分をお支払いください。

後日、国保年金課に申請していただくことで振り込みにより払い戻しします。

申請できる期間は、受診月の翌月から5年以内です。

申請に必要なもの

  • 領収書(保険点数および受診者名の明記したもの)
  • 通帳等、振込先口座のわかるもの
  • 福祉医療費受給券(助成券)
  • 健康保険証
  • 健康保険組合が発行する支給決定通知書(健康保険から高額療養費や附加給付を受けた方に限ります。ただし、守山市国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入の場合は不要です。)

県内の医療機関で、受給券(助成券)を提示せずに支払った保険診療についても、この方法で申請することができます。
医療費助成申請書は、国保年金課窓口にあります。また、以下の「申請書等」からダウンロードもできます。

治療用眼鏡(9歳未満)の代金を支払ったとき

福祉医療費受給券をお持ちのかたで、医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡(メガネまたはコンタクトレンズ)を作成された場合、保険診療であると認められれば、福祉医療の助成対象となります。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしてください。その後、国保年金課に申請していただくことで、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。

小児弱視等の治療用眼鏡(メガネまたはコンタクトレンズ)は、健康保険が適用される金額に上限があります。詳しくはご加入の健康保険にお問合せください。

申請に必要なもの

  • 領収書(コピー可)
  • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(コピー可)
  • 通帳等、振込先口座のわかるもの
  • 福祉医療費受給券
  • 健康保険証
  • 健康保険組合が発行する支給決定通知書(守山市国民健康保険にご加入の場合は不要です)

請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です(ただし、健康保険からの療養費給付を受けたものに限る)。
健康保険へ療養費の申請ができる期間は、2年以内です(詳しくはご加入の健康保険にお問合せください)。
医療費助成申請書は、国保年金課窓口にあります。また、以下の「申請書等」からダウンロードもできます。

補装具を装着したとき

福祉医療費受給券(助成券)をお持ちのかたで、補装具を装着したときは、医師が必要と認めた装具に限り、福祉医療費で助成する額を申請により返還できます。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしてください。その後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。

申請に必要なもの

  • 領収書(コピー可)
  • 医師の意見書、装着証明書(コピー可)
  • 通帳等、振込先口座のわかるもの
  • 福祉医療費受給券(助成券)
  • 健康保険証
  • 健康保険組合が発行する支給決定通知書(守山市国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入の場合は不要です。)

請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です(ただし、健康保険からの療養費給付を受けたものに限る)。
健康保険へ療養費の申請ができる期間は、2年以内です(詳しくはご加入の健康保険にお問合せください)。
医療費助成申請書は、国保年金課窓口にあります。また、以下の「申請書等」からダウンロードもできます。

健康保険証を提示せずに全額自己負担された場合

健康保険証無しで医療機関を受診し、全額自己負担した場合は、まずご加入の健康保険に保険適用分を請求(療養費の申請)してからの申請となります。

健康保険へ療養費の申請ができる期間は、2年以内です(詳しくはご加入の健康保険にお問合せください)。

守山市国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入の方

  1. 療養費の申請とあわせて福祉医療費の申請が可能ですので、詳しくは国保年金課にお問合せください。

その他の健康保険組合にご加入の方

  1. 各健康保険組合にお問い合わせのうえ、健康保険に保険診療分を請求してください。
  2. 健康保険組合から支給決定通知書が届きましたら、下記のものを持参のうえ、国保年金課に申請してください。

申請に必要なもの

  • 領収書(コピー可)
  • 通帳等、振込先口座のわかるもの
  • 福祉医療費受給券(助成券)
  • 健康保険証
  • 健康保険組合が発行する支給決定通知書

医療費助成申請書は、国保年金課窓口にあります。また、以下の「申請書等」からダウンロードもできます。

申請書等

福祉医療費助成申請書

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。