旧優生保護法にかかる相談窓口

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ページ番号1002531  更新日 令和7年9月2日

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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

平成31年4月24日施行された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関する法律(以下「救済法」という。)」が、全部改正され「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が令和7年1月17日に施行されました。

法改正により、請求期限が令和12年1月16日まで延長されました。

補償内容など詳しくは、滋賀県ホームページやこども家庭庁ホームページをご覧いただくか、下記相談窓口までお問い合わせください。

旧優生保護法一時金受付・相談窓口

滋賀県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

受付時間:9時から16時30分まで(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

  • 電話番号:077-528-3567
  • ファクス番号:077-528-4868
  • メールアドレス:[email protected]
  • 所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁新館2階(子育て支援課内)

※面談をご希望される場合は、事前に電話・メール等でご予約をお願いします。面談時に必要な配慮(手話通訳など)についてもあわせてご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 母子保健課 母子保健係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-583-0898 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。