旧優生保護法にかかる相談窓口

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002531  更新日 令和6年4月30日

印刷大きな文字で印刷

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

昭和23年9月から平成8年9月までの間に優生手術(障害や遺伝等を理由にして子どもができなくなる手術)などを受けた方へ、国から一時金320万円が支給されます。支給には、ご本人からの請求が必要です。詳しくは、下記の相談窓口へお尋ねください。なお、母体保護や治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術を受けた方を除きます。

法改正により、請求期限が令和11年4月23日まで延長されました。

旧優生保護法一時金受付・相談窓口

滋賀県子ども若者部子育て支援課 母子保健係

  • 電話番号:077-528-3567
  • ファクス番号:077-528-4868
  • メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 母子保健課 母子保健係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-583-0898 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。