地域生活支援拠点について
地域生活支援拠点等とは
障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障害のある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活において障害児者やその家族の緊急事態に対応を図ることを目的とした場所や体制のことです。
本市では、草津市、栗東市及び野洲市の事業所と協議を重ねる中、地域の実情を踏まえ、令和6年度より4市の広域で面的整備型(地域における複数の機関が分担して機能を担う体制)によるものとし、地域の支援体制を整備することを目的としております。
地域生活支援拠点の5つの機能とは
相談 | 緊急時における支援が見込めない障害者等の世帯を事前に把握し、当該世帯に対して常時の連絡体制を確保して、障害者等の障害の特性に起因して生じた緊急の事態等の場合に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能 |
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緊急時の受け入れ・対応 | 短期入所等を活用した常時の緊急受け入れ体制等を確保したうえで、介護者の急病等の緊急時に短期入所等の施設受け入れや、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 |
体験の機会・場の提供 | 障害者が養護者等からの自立や病院・入所施設からの地域移行に当たり、共同生活援助や日中活動事業所の利用など地域生活を体験する機会やその場を提供する機能 |
専門的人材の確保・養成 | 医療的ケアや強度行動障害など、専門的な支援スキルを必要とする障害者等の支援に対応可能な体制を確保するとともに、専門的な支援スキルを有する人材を育成する機能 |
地域の体制づくり | 障害者等の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や指定事業者のネットワーク構築など地域の社会資源の連携体制の構築を行う機能 |
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このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1168 ファクス番号:077-581-0203
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