就学前(3歳から)までの障害児サービス(一部除く)の利用者負担が無償化されます。

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ページ番号1002624  更新日 令和5年7月26日

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2019年10月1日から、3歳から就学前までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の障害児通所支援サービスの利用者負担が無償化されます。

(注)利用者負担以外の費用(医療費、食費等の実費で負担しているもの)については、引き続きお支払いが必要です。

無償化の対象となるサービス

無償化の対象となるサービスは以下のとおり

  • 児童発達支援サービス
  • 医療型児童発達支援サービス
  • 居宅訪問型児童発達支援サービス
  • 保育所等訪問支援サービス
  • 福祉型障害児入所施設サービス
  • 医療型障害児入所施設サービス

無償化対象期間

無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

必要となる手続き

現在お持ちの受給者証を次回更新する際に、順次手続き(受給者証への印字処理)を行いますので、特に手続きは必要ありません。

現在の受給者証を引き続きお使いください。

なお、受給者証更新までの間は、サービス事業所に無償化対象児童である旨、お伝えください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1168 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。