相談支援専門員就職支援事業補助金

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ページ番号1010115  更新日 令和6年6月5日

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 障害福祉事業所における職員不足の解消を図るため、守山市内の障害福祉事業所へ新たに勤務する場合に補助金を交付します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

令和6年度より新たにグループホーム、相談支援事業所への就職者も対象としました。

対象になる事業所

市内に所在する計画相談支援事業所が対象になります。

対象になる方

次の全てにあてはまる方です。

  1. 次の(ア、イ、ウ)いずれかの対象要件を満たしている。
    • (ア)4月1日以後に新たに相談支援事業所へ就職する。
    • (イ)市外の相談支援事業所などから4月1日以後に市内の相談支援事業所へ就職する。
    • (ウ)12か月以上相談支援事業所職を離れた後に、市内の相談支援事業所へ就職する。
  2. 1週間の勤務時間が1年を平均して35時間以上または1か月140時間を超える勤務条件で雇用契約を締結する。
  3. 同一系列事業所からの異動、または市内の他の相談支援事業所からの転職ではない。
  4. 守山市の市税等の滞納がない、および居住市町村税の滞納がない。

対象資格および補助額(1人1回限り)

対象資格 補助額
相談支援専門員  15万円 

申請方法

交付を受けたい方は、勤務開始日(就職した日)または対象になる要件を満たした日から6か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、障害福祉課に申請してください。

申請は随時受け付けています。

当年度分の受付期限は、年度末(毎年3月31日)までです。

申請に必要なもの(各種証明書については、直近3か月以内に発行されたもの)

  1. 第1号様式「守山市相談支援専門員就職支援事業補助金交付申請書兼実績報告書」
  2. 第4号様式「守山市相談支援専門員就職支援事業補助金交付請求書」
  3. 申請者の住民票(本籍地の記載があり、個人番号の記載がないもの)
  4. 有資格者であることを証する書類の写し(資格者のみ)
  5. 市税等に滞納がない旨の申告書、守山市民以外の方は居住市町村税に滞納がないことがわかる書類(完納証明書)※転入者は、守山市に転入する前の住所地での完納証明書
  6. 雇用契約証明書等の雇用期間、勤務条件などが分かる書類
  7. 在籍証明または年金証書等で在籍期間が証明できるもの(実務経験3年以上の適用の者のみ)

注意事項

交付を受けてから、3年以上継続勤務できなかった場合には、全額返還していただきます。

補助金は雑所得として扱われますので、所得の申告(確定申告など)が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 障害福祉課 相談支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1168 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。