企業主導型保育事業の無償化
保護者の皆様へ
企業主導型保育事業について
企業主導型保育施設とは、国が行う「企業主導型保育事業」によって、施設の設立や運営のための助成を受けている保育施設です。児童福祉法上は「認可外保育施設」に該当します。
この事業では、子ども・子育て拠出金を負担している企業等が、従業員のための保育施設を設置する場合に助成を行っていますが、企業の従業員のためだけでなく、待機児童解消のための制度でもあるので、一定の範囲で地域のお子様についてもご利用いただくことが可能です。
地域枠での利用にあたって
地域枠での利用にあたっては、居住地で支給認定を受けなければならない場合があります。
支給認定とは、保育の必要性の有無を確認し、保育の必要な自由に応じて、保育必要量と期間を認定するものです。
保育必要量について、保育が必要な時間として短時間・標準時間を認定しますが、企業主導型保育事業所での利用時間を指定するものではありません。
※市は支給認定の申請のみを受け付けますが、実際の利用申し込みは各施設に直接行っていただく必要があります。
※市が発行する支給認定証は保育の必要性を証明するもので、入園の内定を保証するものではありません。
利用料等の無償化について
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、企業主導型保育事業の3~5歳児と0~2歳児の住民税非課税世帯の利用者の方については、標準的な利用料が無償となります。
また、3~5歳児における給食の副食費(おかず・おやつ)については、無償化後も引き続き保護者に負担していただくことになります。
企業主導型保育事業者の皆様へ
事業者の方は、本市の住民の方が企業主導型保育事業を利用している場合に報告が必要となりますので、下の様式を利用して保育幼稚園課まで提出をお願いします。
本市の住民の方の利用が開始されたとき
本市の住民の方の利用が終了したとき
各年4月1日の利用者状況
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このページに関するお問い合わせ
守山市 こども家庭部 保育幼稚園課 幼保運営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1129 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。