施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)の認定手続き

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ページ番号1002373  更新日 令和6年2月15日

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1 子育てのための施設等利用給付認定について

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点等から、令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が開始されたことに伴い、保育料に加え、預かり保育等の利用料が、上限の範囲内で無償化の対象となります。

※無償化にあたり、施設等利用給付認定を受ける必要があります。認定を受けなければ、無償化の対象となりません。

新制度未移行幼稚園(※)の教育部分のみを利用する子どもの場合

※ 新制度とは、幼児教育や保育、地域の子育て支援の拡充等を進めるために、平成27年度から始まった「子ども・子育て支援制度」のことです。
守山市内の幼稚園については、全園新制度移行幼稚園となっています。

対象者

3歳児から5歳児までの新制度未移行幼稚園に通い、教育部分のみ利用する子ども

※新制度未移行幼稚園に在園し、預かり保育を利用かつ保育の必要性がある子どもは「幼稚園、認定こども園(短時部)の預かり保育を利用する子どもの場合」を参照してください。

「無償化となる」内容

新制度未移行幼稚園の保育料について月額25,700円まで給付があります。(入園料を月割した額を含む)

  • ※通園送迎費、行事費、教材費、諸費等は、これまでどおり保護者の負担となります。
  • ※無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定(第1号)が必要となります。
    手続きについては、「2.施設等利用給付認定を受けるための手続きについて」を参照

幼稚園、認定こども園(短時部)の預かり保育を利用する子どもの場合

対象者

3歳児から5歳児までの保育の必要性がある子ども

対象施設

幼稚園、認定こども園(短時部)

「無償化となる」内容

預かり保育料について、日額450円に利用日数を乗じた金額(月額上限11,300円)まで給付があります。

  • ※無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定(第2号)が必要となります。
    手続きについては、「2.施設等利用給付認定を受けるための手続きについて」を参照
  • ※新制度未移行幼稚園の教育部分と預かり保育を利用される方は、施設等利用給付認定(第2号)で保育料と預かり保育料が無償化の対象になります。保育料の上限額は、「新制度未移行幼稚園(※)の教育部分のみを利用する子どもの場合」を参照ください。
  • ※利用している幼稚園・認定こども園が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育と教育時間の合計が1日実施時間8時間未満または年間実施日数200日未満に該当する場合、認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となります。(上限額は、預かり保育と認可外保育施設を合わせて1.13万円まで)

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子どもの場合

対象者

次の1または2の子どものうち、保育園、認定こども園(長時部)を利用しておらず、保育の必要性がある子ども

  1. 3歳児から5歳児までの全ての子ども
  2. 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども

対象施設・事業

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

※対象施設は、市から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設等のみとなります。対象となるかどうかは利用施設にご確認ください。

「無償化となる」内容

利用料について、月額37,000円まで(0歳児から2歳児までは42,000円まで)給付があります。

  • ※負担した利用料と比較して、低い方の金額が給付額となります。
  • ※無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定(第2号もしくは第3号)が必要となります。
    手続きについては、「2.施設等利用給付認定を受けるための手続きについて」を参照

障害児通園施設等を利用する子どもの場合

対象者

3歳児から5歳児までの、就学前の障害児の発達支援を利用する子ども

対象施設・事業

障害児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業)、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

「無償化となる」内容

施設利用料が無償になります。

2 施設等利用給付認定を受けるための手続きについて

必要書類

  • 施設等利用給付認定(第1号)
    施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)(子ども1人につき1枚必要です。)を提出してください。
  • 施設等利用給付認定(第2号もしくは第3号)
    施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(子ども1人につき1枚必要です。)と添付書類を提出してください。
    ※添付書類は、下表のうちいずれかに該当し、保護者1人につき1枚添付してください。
保育を必要とする事由 添付書類
1 保護者が就労している方 就労証明書
※保護者が自営業事業主の場合は、所得税の確定申告書の写しを添付(事業開始後間もないため等、確定申告をされていない場合は、事業の概要がわかる書類(営業証明書、開業届等))
2 保護者が出産前後の方(出産前後6か月に限る) 母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日または出産日が記載されているページ)
3 保護者が就学の方 在学証明書等の期間・受講時間がわかる書類(入学予定の場合は合格通知等)
4 保護者が病気の方 病名・病気の程度(保育できないこと)が明記された診断書の原本
5 保護者が障害をお持ちの方 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し(手帳交付を受けていない場合は診断書の原本)
6 保護者が介護・看護している方(同居親族に限る) 介護等を要する方の診断書(病名・病気の程度や回復までの期間が明記されたもの)の原本(および介護保険証・障害者手帳等の写し)、介護・看護状況申立書
7 災害復旧の場合 罹災(被災)証明書
8 保護者が求職中の方 ※60日以内に就労することが必要 求職活動に関する申告書
  • ※1、3については1日4時間以上かつ月15日以上を満たすことが必要
  • ※6については1日4時間以上かつ週4日以上を満たすことが必要
  • ※就労証明書、介護・看護状況申立書、求職活動に関する申告書は、下記申請書等からダウンロードしていただくことができます。

申請期間

随時受付

※認定開始日は最短で申請日からとなります。必ずご利用される前に申請をしてください。

提出先

保育幼稚園課

決定通知・給付

申請後、市が認定を行い、結果を通知します。

その後の給付手続き等については、認定結果に同封してお知らせします。

3 参考資料等

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 保育幼稚園課 幼保運営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1129 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。