施設等利用給付認定を受けられた方の無償化の手続き

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ページ番号1002374  更新日 令和5年7月26日

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施設等利用給付認定を受けられたお子様は、預かり保育事業等のサービスを上限の範囲内にて無償でご利用いただけます。

1.利用可能サービス

区分 対象サービス(事業)(※1) 月額上限(※2)
幼稚園・こども園(短時部)
預かり保育実施園(公立)…【ア】
預かり保育 「450円×実利用日数」(※3)
幼稚園・こども園(短時部)
預かり保育実施園(私立)…【イ】
預かり保育 「450円×実利用日数」(※3)
幼稚園・こども園(短時部)
預かり保育未実施園…【ウ】
  • 認可外保育施設
  • 病児保育
  • 一時預かり
  • ファミリー・サポート・センター
11,300円
認可外保育施設…【エ】
  • 認可外保育施設
  • 病児保育
  • 一時預かり
  • ファミリー・サポート・センター
37,000円
(認定第3号は42,000円)
未就園児…【オ】
  • 認可外保育施設
  • 病児保育
  • 一時預かり
  • ファミリー・サポート・センター
37,000円
(認定第3号は42,000円)
新制度未移行幼稚園…【カ】認定第1号 幼稚園保育料 25,700円
新制度未移行幼稚園…【カ】認定第2号 幼稚園保育料および上記サービス
  • 幼稚園保育料 25,700円
  • 上記サービス 11,300円
  • ※1 市の確認手続きを受けた施設が提供するサービスが対象となります。サービスの利用には各施設への申込が必要です。
  • ※2 実際に支払った金額と上限額を比べて低い方の金額が無償化の対象となります。通園送迎費、給食費、諸費などは無償化の対象になりません。
  • ※3 月額上限額は11,300円です。

2.無償化の方法

【ア】に該当される方

無償化の対象となった預かり保育料額を、市が保護者に代わって園に支払うため、保護者から園への支払いは発生しません。ただし、預かり保育料の額が上限金額を上回る場合は、園に当該差額分の預かり保育料をお支払いいただきます。

【イ~カ】に該当される方

各サービスの利用料については一旦、サービス提供施設へお支払いいただいた後、市に請求していただくことで利用料の給付を行います。

3.給付請求の方法(【イ~カ】のみ)

サービスを利用し、施設への利用料の支払いを終えられたら、下記提出書類を持参の上、市役所保育幼稚園課まで給付請求にお越しください。

提出書類 備考
施設等利用費請求書(償還払い) 「5.請求書様式」よりダウンロード、もしくは市役所保育幼稚園課窓口にて配布します。必要項目の記入が必要です。
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 施設への利用料支払い時に、施設より配布いただきます。
特定子ども・子育て支援提供証明書 施設への利用料支払い時に、施設より配布いただきます。

4.給付請求後の振込スケジュール(【イ~カ】のみ)

偶数月の10日までに市へご提出いただいた給付請求は、当偶数月の下旬に指定の口座に「守山市施設等利用費」としてお振込みいたします。

過去分をまとめて請求いただくことも可能です。ただし、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」「特定子ども・子育て支援提供証明書」の有効期限は2年ですのでご注意ください。

5.請求書様式

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 保育幼稚園課 幼保運営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1129 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。