母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

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ページ番号1012844  更新日 令和7年6月10日

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概要

母子家庭、父子家庭および寡婦の方を対象に、低利または無利子で各種資金を貸付し、その生活の安定と経済的自立を助け、あわせて児童の健やかな成長を図ることを目的に県が実施する制度です。

貸付を受けるための要件

  • 県内に居住していること
  • 児童の福祉、世帯の自立助成につながること
  • 償還が達成できる見込みがあること
  • 保証人を必要とする貸付の場合は、保証能力がある保証人が得られること

申請者が同種の資金を重複して借りようとする場合、破産申し立て中である場合、租税、公共料金、他金融機関等への返済金等を滞納している場合等、貸付を受けられないことがあります。詳しくは、守山市こども家庭相談課へお問い合わせください。

貸付を受ける手続き

貸付を受けるためには事前の相談が必要です。

こども家庭相談課にご相談ください。母子・父子自立支援員がご相談をお受けします。

申込に際して必要な書類については、申込される方の状況によって異なりますので、事前相談の中で説明します。

なお、審査は滋賀県が行いますので、申請されても貸付できない場合があります。あらかじめご了承をお願いします。

将来、ご返済いただく制度ですので、無理のない借入・返済計画を立ててください。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付一覧

ページ下部リンクの滋賀県ホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。