自立支援教育訓練給付金

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ページ番号1012848  更新日 令和7年6月10日

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概要

ひとり親家庭の父または母が、就職やキャリアアップを目的とした資格取得や能力開発のために指定された教育訓練講座を受講し修了した場合に、受講に要した費用の一部を支給します。

※受講開始前に事前相談を受けてください。

 

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 守山市内に居住するひとり親家庭の父母であって、現に20歳に満たないお子さまを扶養している方
  2. ひとり親家庭の自立を支援するための「母子・父子自立支援プログラム」の策定等の支援を受けていること
  3. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
  4. 過去に本給付金を受給していない方

対象となる講座

対象となる講座は、次のとおりです。講座の詳細についてはハローワークへお問い合わせください。

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  2. 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
  3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

支給額

支給の決定を受けた方に対して、受講のために支払った費用(入学料、受講料)の60%または85%を支給します。

ただし、支給額が12,000円を超えない場合は支給を行うことができません。

一般教育訓練および特定一般教育訓練講座を受講した場合

  • 受講のために支払った費用(入学料、受講料)の60%(上限200,000円)

専門実践教育訓練講座を受講した場合

  • 受講のために支払った費用(入学料、受講料)の60%(上限は修学年数に400,000円を乗じた額(ただし、1,600,000円まで))
  • 教育訓練講座修了後1年以内に資格を取得したうえで就職等した場合・・・受講のために支払った費用(入学料、受講料)の25%を追加で支給(上限は修学年数に200,000円を乗じた額(ただし、すでに支給を受けた給付金との合計が2,400,000円まで))

※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額を支給します。

手続きの流れ

1 事前相談、母子・父子自立支援プログラム等の策定

要件に該当する方は、必ず講座受講前にこども家庭相談課にお越しください。相談は随時受け付けていますが、事前に電話にて予約していただくとスムーズにご案内できます。

事前相談の後、母子・父子自立支援プログラム等の策定が必要です。

2 講座の指定申請

指定講座として決定を受けるための申請をしてください。審査により指定の可否を決定し通知します。受講開始前の申請が必要です。

3 支給申請

指定講座の受講修了した方は、こども家庭相談課で給付金の支給申請を行ってください。(一部、受講中の分割払いができる場合があります。)

指定講座修了後(追加支給の対象の場合は資格を取得し1年以内に就職等した日から)30日以内の申請が必要です。

その他

  • 講座を受講する前に対象講座の指定を受ける必要がありますので、受講を開始する前にご相談ください。
  • この制度の利用は、1人1回限りです。

 

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。